○日光市営住宅管理条例

平成18年3月20日

条例第267号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条―第16条の2)

第3章 家賃等(第17条―第27条)

第4章 管理(第28条―第40条)

第5章 雑則(第41条―第43条)

第6章 罰則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設等の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅及び単独住宅をいう。

(2) 公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 単独住宅 法の規定による国の補助を受けずに、市が単独で建設、買取り又は借り上げて、住宅に困窮する者に賃貸し、又転貸するための住宅で、法第23条第1号に規定する基準の収入を定めない住宅をいう。

(4) 若年世帯用住宅 市営住宅のうち、若年世帯の定住を促進し、及び子育て生活を支援するために設置されたものをいう。

(5) 高齢者用住宅 市営住宅のうち、高齢者の自立した安全で安心な在宅生活を支援するために設置されたものをいう。

(6) 共同施設等 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設及び市営住宅に附属する施設をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(8) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(9) 市営住宅集約事業 市が施行する公共施設の適正配置を目的とした市営住宅を集約する事業(市営住宅の用途の廃止によるものを除く。)をいう。

(10) 市営住宅管理人 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務、駐車場の管理その他入居者との連絡に当たるもので、市長が市営住宅入居者のうちから委嘱したものをいう。

(平24条例26・平29条例44・平30条例28・一部改正)

(設置)

第3条 市営住宅の名称及び位置その他必要と認める事項は、市長が別に定める。

第2章 入居

(入居者の公募)

第4条 市長は、市営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による入居者の公募は、市の広報紙その他の方法により、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 市営住宅の位置、戸数、規格及び家賃

(2) 入居者資格及び入居時期

(3) 申込方法及び選考方法の概略

(4) その他市長が必要と認める事項

(平24条例26・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に該当する事由

(6) 前各号に定めるもののほか、特に市長が認めたとき。

(平24条例26・一部改正)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市税等の滞納がないこと。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに規定する金額を超えないこと。

 その者が次項に規定する場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するために借り上げるものであるとき 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第2号アに規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) その者又は同居者に次の又はに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに規定する程度であるもの

(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度

 次のいずれかに該当する者

(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(イ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(ウ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) その者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に、中学校就学の終期に達するまでの者がある場合

(4) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により同法の過疎地域とみなされる合併前の日光市、藤原町、足尾町及び栗山村の区域にある市営住宅に入居しようとする場合

3 若年世帯用住宅の入居者は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件のいずれかを具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。次項において同じ。)があり、かつ、その者及びその配偶者のいずれもが45歳以下であること。

(2) 同居者に中学校就学の終期に達するまでの子があること。

4 高齢者用住宅の入居者は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の年齢が次のいずれかに該当すること。

 単身で入居する場合は、その者が60歳以上であること。

 同居者が配偶者である場合は、その者又はその配偶者が60歳以上であること。

 同居者が親族(配偶者を除く。)である場合は、その者及びその親族が60歳以上であること。

(2) 自炊が可能で、独立して生活を営むことができる程度(居宅において介護を受ければ生活を営むことができる場合を含む。)に健康であること。

(3) 親族による援助が困難であること。

(4) 市内に引き続き1年以上居住していること。

(平19条例50・平24条例26・平25条例19・平27条例25・平30条例28・平30条例37・令3条例39・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 次に掲げる者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(1) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者

(2) 市営住宅の借上げに係る契約の終了、市営住宅の用途の廃止又は市営住宅集約事業により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者で、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした者

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平19条例50・平24条例26・平25条例19・平29条例44・平30条例37・一部改正)

(入居の申込み)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第9条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者のうちから、入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定する場合において、入居の申込みをした者の数が募集した市営住宅の戸数を超えるときは、令第7条各号のいずれかに該当する者について選考を行い、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定するものとする。

3 前項に規定する住宅に困窮する度合いの判定基準は、別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて、市長が定める。

4 市長は、第2項に規定する場合において順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定することができる。

5 市長は、心身障がい者その他の規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められるものについては、前3項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居者として決定することができる。

(平24条例26・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第2項及び第4項の規定により入居者を決定した場合においては、入居者として決定された者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めるものとする。

2 市長は、前条第2項及び第4項の規定により入居者として決定された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(入居決定等の通知)

第11条 市長は、前2条の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間が満了したときには、当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内(市長が特別の事情があると認めたときは、市長の指定する日まで)に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める保証人(以下「連帯保証人」という。)の連署する請書を提出すること。

(2) 入居決定者が満65歳以上の場合で単身で入居するときは、連帯保証人と身元引受人(以下「連帯保証人等」という。)の連署する請書を提出すること。この場合、連帯保証人は身元引受人を兼ねることができる。

(3) 第26条の規定による敷金を納付すること。

2 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、前項第1号及び第2号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 市長は、第1項の規定による請書の提出があったときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

4 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に入居できないと市長が特に認めたときは、この限りでない。

(令2条例16・一部改正)

(入居決定の取消し)

第13条 市長は、市営住宅の入居決定者が前条第1項に規定する期間内に手続をしないとき又は同条第4項に定める期間内に入居しないときは、当該市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(令2条例16・一部改正)

(連帯保証人等)

第14条 連帯保証人は、入居者と連帯して債務を負担するものとし、その保証額の極度額については、規則で定める。

2 身元引受人は、入居者が死亡し、行方が不明になり、又は疾病等により独立して生活を営むことができない状態になったときは、速やかに身元を引き受けるものとする。

3 連帯保証人等は、次の各号(身元引受人にあっては、第4号を除く。)のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 国内に住所を有している者であること。

(2) 市営住宅に入居していない者であること。

(3) 独立の生計を営む者であること。

(4) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。

4 入居者は、連帯保証人等が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく連帯保証人等を変更しなければならない。

(1) 住所又は居所が不明になったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

5 入居者は、前項の規定により連帯保証人等を変更したとき又は連帯保証人等について住所その他の規則で定める事項に変更が生じたときは、市長に届け出なければならない。

(平19条例50・平25条例19・平29条例44・令2条例16・一部改正)

(同居の承認)

第15条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者が同居の承認を受けようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 同居させようとする者が暴力団員である場合

(平19条例50・平25条例19・平30条例28・平30条例37・一部改正)

(入居の承継)

第16条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の場合において、引き続き当該市営住宅に居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(平19条例50・一部改正)

(若年世帯用住宅に係る期限付き入居)

第16条の2 市長は、第9条第1項の規定により若年世帯用住宅への入居者を決定するときは、入居の条件として当該若年世帯用住宅に入居することができる期間(以下「有効期間」という。)を指定するものとする。この場合において、市長は、当該若年世帯用住宅の入居者として決定した者に対して、当該有効期間の満了時に当該若年世帯用住宅を明け渡さなければならない旨を説明しなければならない。

2 前項の有効期間は、10年を超えない範囲内で規則で定める。

3 市長は、現に入居している若年世帯用住宅を明け渡すことができないやむを得ない事情として規則で定める事情があると認めるときは、当該若年世帯用住宅に入居している者の申請により、その事情が存続する間、5年を超えない範囲内において規則で定める期間ごとに有効期間を延長することができる。

4 前項の延長を受けようとする者は、規則で定めるところにより、延長の申請をしなければならない。

5 第1項後段の規定は、第3項の規定により有効期間を延長する場合に準用する。

(平30条例37・追加)

第3章 家賃等

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、入居者の収入の額を認定し、当該認定した収入の額を当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定について、市長が別に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該更正した内容を当該入居者に通知するものとする。

(平29条例44・一部改正)

(家賃の決定)

第18条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出し、市長が定める。ただし、前条第1項に規定する収入の申告がない場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出し、市長が定める。

(平29条例44・一部改正)

(収入超過者に関する認定)

第19条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 第17条第4項の規定は、前項の認定について準用する。

(平30条例37・一部改正)

(収入超過者の家賃)

第20条 収入超過者の毎月の家賃は、第18条第1項の規定にかかわらず、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第17条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出し、毎年度、市長が定める。

(平29条例44・一部改正)

(高額所得者の認定)

第21条 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

2 第17条第4項の規定は、前項の認定について準用する。

(高額所得者の家賃)

第22条 高額所得者の毎月の家賃は、第18条第1項及び第20条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

(家賃の特例)

第23条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する者である場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えるときは、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終入居者で、新たに整備された市営住宅に入居する者

(2) 公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い市営住宅に入居する者

2 前項の規定は、市営住宅集約事業の対象となる市営住宅の入居者で、当該事業により他の市営住宅に入居する者について準用する。

(平29条例44・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第24条 市長は、入居者が災害、病気その他の規則で定める理由により敷金又は家賃を納付することが困難であると認めるときは、これらを減免し、又はこれらの徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第25条 入居者は、入居可能日(第16条第1項の規定による承認を受けた者にあっては、当該承認を受けた日。以下同じ。)から入居者が市営住宅を明け渡した日(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日)までの間、家賃を納付しなければならない。

(1) 第32条第1項又は第33条第1項の規定による請求があった場合 当該請求において明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日

(2) 第35条第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求のあった場合 当該請求のあった日

(3) 第36条に規定する手続を経ないで住宅を立退いた場合 市長が退去の日として認定した日

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居期間が1月に満たない月の家賃は、日割計算による。

(平19条例50・一部改正)

(敷金)

第26条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第23条各項のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付さない。

(平29条例44・一部改正)

(敷金の運用等)

第27条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 管理

(入居者の保管義務等)

第28条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届け出なければならない。

4 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

6 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入居者の費用負担義務)

第29条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕で市長が別に定めるものに要する費用

(修繕費用の負担)

第30条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(前条第4号に掲げる費用を除く。次項において同じ。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(収入超過者の措置)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を損害賠償金として徴収するものとする。

5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当し、期限までに市営住宅を明け渡すことが困難であると認めたときは、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があると認めたとき。

(建替事業による明渡請求等)

第33条 市長は、市営住宅建替事業に伴い、必要があると認めたときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して、3月を経過した日以降の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、前条第4項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第34条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅の明渡請求)

第35条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第15条第16条及び第28条の規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 借上げ市営住宅に係る借上げの期間が満了するとき。

(7) 第16条の2第1項の規定により指定された有効期間(同条第3項の規定により延長されたときは、延長された有効期間)が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭をそれぞれ徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平19条例50・令2条例16・一部改正)

(明渡し時の入居者の義務)

第36条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、当該市営住宅を明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、市営住宅を明け渡すときは、市長が別に定めるところにより、当該市営住宅を原状に回復しなければならない。

(駐車場の使用)

第37条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする入居者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 駐車場の使用料は、近隣の民営駐車場の駐車料金を限度とし、市長が別に定めるものとする。

(共同施設等の管理)

第38条 第28条第1項第29条第30条及び前条に規定するもののほか、共同施設等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(市営住宅管理人)

第39条 市長は、市営住宅に市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第40条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めたときは、市長の指定した者に市営住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査又は指示に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第5章 雑則

(社会福祉法人等による市営住宅の使用)

第41条 第25条(第1項第1号第32条第1項に係る部分を除く。)第26条第28条第29条第30条第1項及び第2項第33条第34条第35条第1項(第4号第15条及び第16条に係る部分を除く。)及び第2項第36条第37条並びに前条の規定は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等が地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて市営住宅を使用する場合において準用する。この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

(平19条例30・平19条例50・一部改正)

(意見の聴取等)

第42条 市長は、第6条第1項第4号第15条第2項第2号第16条第2項又は第35条第1項第5号に該当する理由その他規則で定める事項について、それぞれの市営住宅の地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)に意見を聴くことができる。

2 警察署長は、第35条第1項第5号の規定に関することについて市長に対し、意見を述べることができる。

(平19条例50・追加、平30条例37・一部改正)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例50・旧第42条繰下)

第6章 罰則

第44条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平19条例50・旧第43条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市営住宅管理条例(平成9年今市市条例第14号)日光市市営住宅管理条例(平成9年日光市条例第15号)、藤原町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年藤原町条例第29号)、足尾町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年足尾町条例第17号)又は栗山村村営住宅設置及び管理に関する条例(平成10年栗山村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日条例第50号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第14条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日光市営住宅管理条例第17条、第18条及び第20条の規定は、平成30年度以後の年度分の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年6月20日条例第28号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第37号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期後に係るこの条例による改正前の日光市営住宅管理条例第35条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年9月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

日光市営住宅管理条例

平成18年3月20日 条例第267号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第267号
平成19年6月29日 条例第30号
平成19年12月28日 条例第50号
平成24年3月1日 条例第26号
平成25年3月6日 条例第19号
平成27年3月6日 条例第25号
平成29年12月18日 条例第44号
平成30年6月20日 条例第28号
平成30年9月14日 条例第37号
令和2年3月9日 条例第16号
令和3年9月15日 条例第39号