○日光市営住宅入居者選考委員会規則
平成18年3月20日
規則第244号
(設置)
第1条 日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号)第9条第3項の規定により、日光市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の任務)
第2条 委員会は、市長が市営住宅入居申込者について入居者を決定するために入居申込者の住宅困窮度を判定し、その他入居者決定に必要な事項につき助言するものとする。ただし、入居希望者数が空室戸数に達しないときは、この限りでない。
(組織)
第3条 委員会の委員は、14人以内とし、次に掲げる職にあるものとする。
(1) 副市長
(2) 企画総務部長
(3) 建設部長
(4) 健康福祉部長
(5) 地域振興部行政センター所長 4人
(6) 市長が指名する管理職の職にある女性職員 6人
2 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員長は副市長をもって、副委員長は、企画総務部長及び建設部長をもって充てる。
3 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長のうちあらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。
5 委員長は、必要に応じて関係者の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平19規則30・平24規則36・平24規則54・平28規則30・平31規則25・一部改正)
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。
(平21規則39・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第54号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。