○日光市営住宅管理人規則
平成18年3月20日
規則第245号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号。以下「条例」という。)第39条に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人の配置)
第2条 市長は、日光市営住宅(以下「住宅」という。)の1団地又は1棟ごとに1人の管理人を置く。ただし、団地の形成状況に応じ増員又は他の団地と兼務させることができる。
(管理人の資格等)
第3条 市長は、住宅の入居者のうちから次の各号に掲げる要件を備えた者を管理人として選任し、委嘱する。
(1) 当該住宅の使用者で、18歳以上の者であること。
(2) 第6条に規定する業務を遂行する能力を有する者であること。
2 管理人に委嘱された者は、受託書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則62・一部改正)
(管理人の任期)
第4条 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱事由)
第5条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 当該住宅から退去したとき。
(2) 疾病のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。
(3) 本人から辞任の申出があり正当な理由があると認めたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(管理人の職務)
第6条 管理人は、市長の指示に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市が入居者に送付する文書等の配布及び伝達事項の連絡
(2) 共同施設の鍵の管理
(3) 建物の火災予防
(4) 建物及び設備の修理の連絡
(5) 共用部分等の修繕、点検等の完了の確認及び報告
(6) 火災その他の災害や事故発生時の連絡及び報告
(7) 建物等の不適正使用、無断長期不在等の異常事態の報告
(8) 有料駐車場が設置されている住宅にあっては、駐車場が不適正に使用されていると認められるときは、必要に応じ様式第2号により適正に指導するものとする。
(9) その他市長が指示する事項
2 中層耐火市営住宅の管理人は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる共用施設の使用及び維持管理に要する費用の取りまとめ及び支払に関する業務を行うことができる。
(1) 給水施設
(2) 汚水処理施設
(3) 廊下灯、階段灯及び外灯
(4) エレベーター
(秘密保持の義務)
第7条 管理人は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(報償金)
第8条 管理人には、次の各号に掲げる基準により算出した金額を合算した報償金を支給する。
(1) 1団地又は1棟につき 年額2,000円
(2) 担当住宅戸数1戸につき 年額300円
(3) 担当有料駐車場1区画につき 年額50円
2 報償金は、当該年度末に一括して支払うものとする。
3 任期が1年に満たないときは、月割計算によるものとする。この場合において、月割計算した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町町営住宅管理人規則(昭和43年藤原町規則第11号)又は栗山村村営住宅管理人規則(昭和50年栗山村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第62号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平21規則39・平28規則30・一部改正)