○日光市営住宅使用料滞納者に対する住宅の明渡請求に関する要綱
平成18年3月20日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市営住宅(以下「市営住宅」という。)の使用料(駐車場使用料を含む。以下同じ。)の滞納をしている入居者に対し公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条及び日光市営住宅管理条例(平成18年日光市条例第267号)第35条の規定に基づき、市が行う市営住宅の明渡請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示49・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「滞納者」とは、使用料を支払うべき義務を有する者(以下「支払義務者」という。)であって、当該使用料を滞納しているもののうち、次に掲げる者以外のものをいう。
(1) 第8条の規定により使用料の分割支払の承認を受け、かつ、これを履行している者
(2) 病気、失職、生活困窮等の理由により使用料の納付が困難であると認められる者
(平30告示49・全改)
(支払の督促等)
第3条 使用料を滞納している支払義務者に対する使用料の支払の督促は、次のとおりとする。
(1) 毎月の使用料について支払期限までに支払われない場合は、当該支払期限後20日以内に納付すべき期限の指定(以下「指定支払期限」という。)をした上で支払義務者に督促状(様式第1号)を送付するものとする。
2 前項に規定する督促状等の送付を行うほか、必要に応じて支払義務者に対し、電話、戸別訪問、呼出し等により使用料の支払の指導を行うものとする。
(平30告示49・一部改正)
(支払命令の申立て)
第4条 前条第1項の規定による督促状の送付等を行った場合において、滞納者が使用料の支払に応じないときは、簡易裁判所に支払命令の申立てをするものとする。
(平30告示49・一部改正)
(仮執行宣言付支払命令)
第5条 前条の規定による申立ての結果、支払命令がなされた場合において、当該支払命令に係る者が法定期限内に債務の履行又は異議の申立てをしないときは、簡易裁判所に仮執行宣言付支払命令の申立てをするものとする。
(強制執行の申立て)
第6条 前条の規定による申立ての結果、仮執行宣言付支払命令がなされた場合において、当該仮執行宣言付支払命令に係る者が法定期限内に債務の履行又は異議の申立てをしないことにより債務名義を取得したときは、地方裁判所に差押えに係る強制執行の申立てをするものとする。
2 前項の規定による予告及び督促をした場合において、滞納者が当該予告に応じないとき又は当該滞納者の連帯保証人が当該督促に応じないときは、市営住宅の使用許可の取消し及び賃貸借契約の解除をし、明渡請求をするものとする。この場合において、当該明渡請求は、内容証明郵便及び配達証明郵便により行うものとする。
3 前項の明渡請求をした場合において、滞納者が当該明渡請求に応じないときは、地方裁判所に市営住宅の明渡し及び使用料の支払の訴えを提起するものとする。
4 前項の規定による訴えの提起の結果、判決により債務名義を得たときは、速やかに強制執行の手続をし、市営住宅の明渡しを受けるものとする。
(平30告示49・一部改正)
(平30告示49・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(平30告示49・追加)
(平30告示49・追加)
(平30告示49・追加)
(平30告示49・追加)
(平30告示49・旧様式第1号繰下)