○日光市水道事業及び下水道事業有料広告実施規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における有料広告(以下「広告」という。)の実施に関しその掲載の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(実施)
第2条 広告は、次に掲げるものに掲載することができる。
(1) 検針票
(2) 前号のほか、上下水道事業において発行される帳票で上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めたもの
2 次に掲げるものは、広告として掲載することができない。
(1) 政治性のあるもの
(2) 宗教性のあるもの
(3) 風俗営業に関するものその他これに類するもの
(4) 選挙関係のもの
(5) 社会問題についての主義主張(意見広告を含む。)
(6) 個人及び法人の名刺広告
(7) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、広告として掲載することが適当でないと管理者が認めたもの
(令2水管規程1・一部改正)
(掲載の申込み)
第3条 広告を掲載しようとする者(以下「掲載希望者」という。)は、管理者が広告の掲載を募集する期間内に日光市上下水道事業有料広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて管理者に提出しなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
(掲載の決定)
第4条 管理者は、前条の規定による広告の申込みがあったときは、日光市上下水道事業有料広告審査委員会の意見を求め、広告の掲載の可否を決定し、掲載希望者に通知しなければならない。
2 管理者は、前項の決定に当たって、掲載希望者が複数あるときは、抽選により掲載する者を決定するものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(広告の掲載)
第5条 管理者は、前条の規定により広告の掲載を決定したときは、速やかに当該決定した者と広告の掲載に係る契約を締結の上、広告を掲載するものとする。
(広告の掲載料及び掲載回数)
第6条 広告の掲載料及び掲載回数は、管理者が別に定める基準に基づき決定するものとする。
(委員会)
第7条 広告の掲載内容の審査その他必要な事項を検討するため、日光市上下水道事業有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令2水管規程1・一部改正)
(組織)
第8条 委員会の委員は、上下水道部長、水道課長、下水道課長、水道課水道総務係長及び下水道課下水道総務係長の職にある者をもって組織する。
2 委員会の委員長は上下水道部長の職にある者を、副委員長は水道課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24水管規程4・一部改正)
(会議)
第9条 委員長は、広告の掲載に関し管理者から意見を求められたときは、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会において必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、上下水道部水道課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市水道事業有料広告実施要綱(平成14年今市市水道事業告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年5月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日水管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(平22水管規程4・令2水管規程1・一部改正)