○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成18年3月20日

規則第249号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。

上下水道部長

水道課長

下水道課長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成18年3月20日 規則第249号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第3節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第249号
平成21年3月31日 規則第39号
令和2年3月25日 規則第35号