○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
平成18年3月20日
規則第249号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
上下水道部長
水道課長
下水道課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
平成18年3月20日
規則第249号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲は、次のとおりとする。
上下水道部長
水道課長
下水道課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
平成18年3月20日 規則第249号
(令和2年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第249号 |
◇ | 平成21年3月31日 | 規則第39号 |
◇ | 令和2年3月25日 | 規則第35号 |