○日光市企業職員被服貸与規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全及び業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(被服の種類、数量及び貸与期間等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与を受ける被服の種類、数量及び貸与の期間は、別表に定めるとおりとする。

2 被服の貸与期間は、月単位で計算するものとし、貸与した月から起算する。

3 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が疾病等のため引き続き90日以上勤務しなかった場合の貸与期間は、別表の貸与期間に当該勤務しなかった日数を30で除して得た月数(端数は切り捨てる。)を加えた期間とする。

4 第1項に定める被服の数量及び貸与の期間は、必要に応じ上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを増減又は延期若しくは短縮することができる。

(令2水管規程1・一部改正)

(被服の着用義務)

第3条 被貸与者は、その職務を執行中常に貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。

(被服の保管等)

第4条 被貸与者は、貸与被服を常に十分な注意をもって使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与被服を勤務以外に着用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡その他処分をしてはならない。

3 貸与被服の補修、洗濯等は、被貸与者の責任において行わなければならない。ただし、被貸与者の責めに帰すべきでない理由により生じた毀損又は汚損については、この限りでない。

(令2水管規程1・一部改正)

(被服の返納)

第5条 被貸与者は、貸与被服の貸与期間が満了したとき又は退職、休職、転職等により被服の貸与を必要としなくなったときは、当該貸与被服を補修し、及び洗濯し、速やかに返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、当該貸与被服を被貸与者又はその遺族に無償で払い下げることができる。

(被服の亡失等の届出)

第6条 被貸与者は、貸与被服を亡失し、又は使用に堪えない程度に毀損したときは、直ちに被貸与者の所属の長(以下「所属長」という。)を経て管理者に届け出なければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(被服の弁償)

第7条 被服貸与者は、故意又は被貸与者の責めに帰すべき理由により貸与被服を亡失し、又は使用に堪えない程度に毀損したときは、当該被服の価格の範囲内で管理者が定める金額を弁償金として弁償しなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(被服の再貸与)

第8条 管理者は、貸与期間中に被貸与者から第6条の規定による届出があったときは、被服を再貸与することができる。

(被服の着用期間)

第9条 季節の区分がある貸与被服の着用期間は、次の各号に定める期間とする。ただし、管理者は、必要に応じてこれを変更することができる。

(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期間 10月1日から翌年の5月31日まで

(令2水管規程1・追加)

(被服の貸与状況等)

第10条 所属長は、常に被服の貸与状況を把握しておくため個人ごとに被服貸与台帳(別記様式)を備えておかなければならない。

2 所属長は、貸与被服の着用及び保管状況について、必要に応じこれを点検することができる。

(令2水管規程1・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2水管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2水管規程1・全改)

被服名

貸与数量

貸与期間

貸与を受ける職員

作業服(夏)

1

36月

主に庁外において工事等の監督、検査又は調査等に従事する職員(以下「技術職員」という。)、主に技術職員と同等の業務に従事する職員(以下「事務職員」という。)

作業服(冬)

1

36月

技術職員及び事務職員

防寒服

1

36月

技術職員及び事務職員

雨衣

1

36月

技術職員及び事務職員

長靴

1

36月

技術職員及び事務職員

備考

(1) 被服は、職務の内容に応じて必要と認められる所属の職員に貸与する。

(2) 新規採用又は異動に伴い被服の貸与が必要と認められる職務にはじめて従事する場合は、貸与数量の欄中「1」とあるのを「2」と読み替えて貸与することができる。

(令2水管規程1・旧様式第1号・全改)

画像

日光市企業職員被服貸与規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)