○日光市企業職員の給与に関する規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第271号)第21条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員に支給する給料及び手当は、当分の間、日光市一般職の職員の例によって支給する。
(1) 企業給料表(甲)
(2) 企業給料表(乙)
3 前項各号の給料表は、当分の間、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)に定める行政職給料表を企業給料表(甲)と、日光市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年日光市規則第50号)に定める技能労務職給料表を企業給料表(乙)とみなす。
(令2水管規程1・一部改正)
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。
区分 | 適用職員 | 支給額 |
電気主任技術者手当 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により主任技術者として選任されている職員 | 円 1月(1か所)につき 3,000 |
危険不快作業手当 | 危険箇所での工事(除雪作業を含む。)又は測量に従事した職員 | 1日につき 300 |
地上7メートル以上の高所又は地下4メートル以上の深所での不安定な箇所での作業に従事した職員 | 1日につき 300 | |
用地交渉手当 | 用地取得等で交渉業務に従事した職員 | 1日につき 400 |
(令2水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。