○日光市企業職員の給与に関する規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年日光市条例第271号)第21条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員に支給する給料及び手当は、当分の間、日光市一般職の職員の例によって支給する。

2 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号の給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業給料表(甲)

(2) 企業給料表(乙)

3 前項各号の給料表は、当分の間、日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号)に定める行政職給料表を企業給料表(甲)と、日光市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年日光市規則第50号)に定める技能労務職給料表を企業給料表(乙)とみなす。

(令2水管規程1・一部改正)

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。

区分

適用職員

支給額

電気主任技術者手当

電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により主任技術者として選任されている職員

1月(1か所)につき 3,000

危険不快作業手当

危険箇所での工事(除雪作業を含む。)又は測量に従事した職員

1日につき 300

地上7メートル以上の高所又は地下4メートル以上の深所での不安定な箇所での作業に従事した職員

1日につき 300

用地交渉手当

用地取得等で交渉業務に従事した職員

1日につき 400

(令2水管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日光市企業職員の給与に関する規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月25日 水道事業管理規程第1号