○日光市企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の額及び方法)

第2条 職員に対し支給する旅費及びその方法に関しては、当分の間、日光市一般職の職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

日光市企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 水道事業管理規程第6号