○日光市企業職員の旅費に関する規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の額及び方法)
第2条 職員に対し支給する旅費及びその方法に関しては、当分の間、日光市一般職の職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 水道事業管理規程第6号
(平成18年3月20日施行)