○日光市水道事業及び下水道事業会計規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第9条)
第2節 帳簿(第10条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第26条)
第2節 支出(第27条―第50条)
第4章 預り金及び保管有価証券(第51条―第55条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第56条・第57条)
第2節 出納(第58条―第66条)
第3節 たな卸(第67条―第71条)
第4節 たな卸資産の評価(第71条の2)
第6章 たな卸資産以外の物品(第72条―第75条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第76条)
第2節 取得(第77条―第84条)
第3節 管理及び処分(第85条―第88条)
第4節 減価償却(第89条―第91条)
第5節 固定資産の評価(第91条の2・第91条の3)
第7章の2 引当金(第91条の4・第91条の5)
第7章の3 報告セグメントの区分(第91条の6)
第8章 予算(第92条―第104条)
第9章 決算(第105条―第109条)
第10章 契約(第110条)
第11章 雑則(第111条・第112条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(企業出納員)
第2条 上下水道事業に企業出納員を置く。
2 企業出納員は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、日光市水道事業及び下水道事業管理規程(平成18年日光市水道事業管理規程第1号。以下「管理規程」という。)第11条の規定により委任を受けた事務その他の会計事務をつかさどる。
(令2水管規程1・一部改正)
(現金取扱員)
第3条 現金取扱員は、管理者の命を受けて上下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。
2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、50万円とする。ただし、管理者が業務の執行上特に必要があると認めるときは、これを超えた額を取り扱わせることができる。
(令2水管規程1・一部改正)
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理人の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 水道事業の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものにあっては日光市水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものにあっては日光市水道事業収納取扱金融機関とする。
3 下水道事業の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものにあっては日光市下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものにあっては日光市下水道事業収納取扱金融機関とする。
(令2水管規程1・一部改正)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(伝票の発行)
第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(伝票の種類)
第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(伝票等の編集保存)
第9条 伝票、日計表その他取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付ごとに編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 上下水道事業に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付けるものとする。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 貯蔵品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 建設改良工事台帳
(11) 給水装置工事台帳(水道事業に限る。)
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
(14) 基金台帳
(15) 有価証券台帳
2 前項各号に定める帳簿は、水道課長及び下水道課長(以下「課長」という。)が整理し、保管しなければならない。
(平21水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(帳簿の記帳)
第11条 帳簿は、伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
2 内訳簿は、第15条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、伝票により作成するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 上下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。
(令2水管規程1・一部改正)
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 予算執行者(管理者又は管理規程第15条の規定により予算執行に関する事務について専決する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限、納入場所等に誤りがないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査するものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により収入を調定したときは、収入調定簿に必要な事項を記載し、速やかに当該調定額を企業出納員に通知しなければならない。
3 企業出納員は、前項の規定による調定額の通知を受けたときは、内訳簿及び収入予算執行計画整理簿に当該調定額を記帳しなければならない。
4 前3項の規定は、収入の調定の更正について準用する。
(令2水管規程1・一部改正)
(納入通知書の発行)
第17条 予算執行者は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をすることができる場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書を発行するときは、当該納期日前10日までに発行しなければならない。
3 第1項の規定により納入通知書を発行する場合において、収入科目が同一であり、かつ、納入義務者が同一である複数の収入があるときは、これを取りまとめて一の納入通知書とすることができる。この場合においては、当該納入通知書に当該収入の内訳を示す書類を添付するものとする。
(納入通知書の再発行)
第18条 予算執行者は、次の届出又は通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しなければならない。
(1) 納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出
(2) 納付された証券につき支払が拒絶された旨の日光市水道事業出納取扱金融機関及び日光市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)又は日光市水道事業収納取扱金融機関及び日光市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知
2 前項の規定により再発行する納入通知書には、その余白に再発行の年月日を記載するものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(口座振替による納付の方法)
第19条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法による収入の納付をしようとする者は、預金口座振替申込書(以下「申込書」という。)を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下この条において「金融機関」という。)に提出しなければならない。
2 金融機関は、前項の規定による申込書の提出があったときは、当該納入義務者の預金口座を確認の上、当該申込書を管理者に送付しなければならない。
3 管理者は、金融機関から前項の規定による申込書の送付があった場合において、受理することとしたときはこれを審査し、受理しないこととしたときはこれを金融機関に返付するものとする。
4 口座振替による収納の手続については、別に定めるところによる。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託されている者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
(令6上下水管規程4・一部改正)
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納をした日に企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、現金取扱員から前項の規定による引継ぎを受けたときは、当該引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を即日出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入にその金額、納入者の氏名等を記載した収納報告書を添えて、出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納をした日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに、企業出納員に送付しなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
(収入伝票の発行等)
第22条 予算執行者は、収入の収納があったときは、収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入調定簿に消込みを行い、当該収入伝票により、速やかに企業出納員に通知しなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による収入状況の通知を受けたときは、預金口座出納簿又は現金出納簿、収入予算執行計画整理簿及び内訳簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 予算執行者は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納金還付伺簿により過納又は誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額、還付すべき納入者等に誤りがないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査するものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により調査し、過誤納金の還付の確定をしたときは、収入調定簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳し、当該過誤納金の納入者に対してはこれを還付する旨を、企業出納員に対しては当該過誤納金の還付額を通知しなければならない。
3 企業出納員は、前項の規定による過誤納金の還付額の通知を受けたときは、収入予算執行計画整理簿及び内訳簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、日光市の区域とする。
(令2水管規程1・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、当該支払が拒絶されたときは、直ちに当該支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対しては証券還付通知書により、当該証券につき支払が拒絶されたため当該収入の納付を取り消した旨及び当該証券を還付する旨を、出納取扱金融機関に対しては当該収入の納付を取り消した旨を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に報告しなければならない。
5 前項の場合において、企業出納員から払込みを受けた証券があるときは、出納取扱金融機関は、これを企業出納員に返付し、受領証を徴するものとする。
(不納欠損)
第26条 予算執行者は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したとき又は未収金のうち管理者が別に定めるところにより不能欠損となったものがあるときは、振替伝票を発行し、不納欠損調書を作成するとともに支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳し、企業出納員に通知しなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による不納欠損についての通知を受けたときは、内訳簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出伝票等の発行)
第27条 予算執行者は、支出をしようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行しなければならない。
2 予算執行者は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書又は別に定める様式(以下「請求書」という。)に基づき、次の各号に定める事項についての審査を経た後、支出を要すると認めるときは、支出伝票を発行しなければならない。
(1) 支出負担行為の決議がなされていること。
(2) 支出の事業年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 法令又は契約に違反していないこと。
(5) 支払方法及び支払時期が適正であること。
(6) 正当な債権者であること。
(7) 必要な書類が整備されていること。
(8) その他支出に必要な事項
3 前項の規定により発行する支出伝票には、企業出納員の審査に必要な契約書、設計書、見積書、検査調書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにする事項を記載した書類並びに支出負担行為の決議がなされた書類を添付しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、支払調書をもってこれに代えることができる。
5 第2項の規定により支出伝票を発行する場合において、支出科目が同一であり、かつ、支払時期が同一である複数の債権者に対する支出があるときは、これを取りまとめて一の支出伝票とすることができる。この場合においては、当該支出伝票に債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付するものとする。
6 請求書又は支払調書が2以上の支出伝票に係るときは、当該請求書又は支払調書は、主たる支出伝票に添付し、他の支出伝票には、その摘要欄に当該請求書又は支払調書の所在を付記するものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(請求書の記載事項)
第28条 請求書は、次の各号に定める事項が記載されていなければならない。
(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎
(2) 債権者の住所、氏名及び押印
(3) 請求年月日
2 前項の規定は、支払調書について準用する。
(支出伝票の送付)
第29条 予算執行者は、第27条の規定により支出の手続をしたときは、支出伝票(現金の支払を伴わない支出にあっては振替伝票)には支出決定年月日を、支出予算執行計画整理簿には支払金額を記載し、速やかに当該支出伝票を企業出納員に送付しなければならない。この場合において、支払期日の定めがある支出伝票については、当該支払期日前3日までに送付しなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により支出伝票を受理したときは、預金口座出納簿及び内訳簿等に記帳するものとする。
(資金前渡)
第31条 施行令第21条の5第1項第1号から第14号まで及び第2項に規定するもののほか、次の各号に定める経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 土地及び家屋の買収又は収用若しくは賃借に要する経費
(2) 前受金に対する精算還付金
(令2水管規程1・一部改正)
(概算払)
第32条 施行令第21条の6第1号から第4号までに規定するもののほか、次の各号に定める経費については、概算払をすることができる。
(1) 労働保険料及び雇用保険料
(2) 電気供給設備(市の施設であるものを除く。)の工事に要する経費
(3) 配水管布設工事に伴う軌道下横断工事及び監督立会いに要する経費
(4) 上下水道事業の義務に属する損害賠償金(損害賠償義務があることについて争いのない場合に限る。)
(令2水管規程1・一部改正)
(前金払)
第33条 施行令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか、次の各号に定める経費については、前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 支払利息
(3) 取水に伴う補償金(水道事業に限る。)
(令2水管規程1・一部改正)
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終了し、債権額が確定し、又は役務の提供が完了したときは、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類(残金がある場合は、その残金を含む。)を添えて、予算執行者に提出しなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により提出された精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿及び経過勘定整理簿に記帳するとともに企業出納員に精算が終了した旨を通知しなければならない。
4 企業出納員は、前項の規定による精算が終了した旨の通知を受けたときは、預金口座出納簿及び内訳簿等に記帳しなければならない。
(隔地払)
第35条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に当該出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金を手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に小切手及び隔地払依頼書を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとするときは、請求書にその旨を記入して管理者に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第37条 出納取扱金融機関又は次の各号のいずれかに該当する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出をすることができる。
(1) 出納取扱金融機関と為替取引のある普通銀行
(2) 出納取扱金融機関が口座振替をすることができると認めた金融機関
(口座振替手続等)
第38条 企業出納員は、口座振替の方法により支出をしようとするときは、債権者の氏名、支払金額、振替先金融機関名等を記載した口座振替払整理票を作成するとともに出納取扱金融機関に当該出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び口座振替通知書を交付し、口座振替の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により口座振替をしたときは、債権者に口座振替通知書を送付しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、第1項の規定による小切手及び口座振替通知書の交付を受けたときは、直ちにその手続をして、口座振替済通知書を企業出納員に提出しなければならない。
(支払事務の委託)
第39条 第35条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第40条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手への署名は、記名押印によるものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に小切手振出済通知書により通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定による通知を受けて小切手の支払を行ったときは、当該支払日の翌日までに小切手支払済通知書により企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正部分の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、かつ、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第42条 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。
(公金振替書への準用)
第43条 前3条の規定は、一般会計又は他の特別会計への支出に係る公金振替書について準用する。
(領収書等の徴収)
第44条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知による支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは受託書を徴さなければならない。
2 前項に規定する債権者の領収書に押印する印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により当該印鑑を押印することができない場合において、印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨の申出をしたときは、当該改印をした印鑑を押印することができる。
(小切手の支払未済額の報告)
第45条 出納取扱金融機関は、支払未済の小切手について毎月小切手支払未済報告書を作成し、翌月10日までに企業出納員に提出しなければならない。
(支払小切手の時効に伴う事務処理)
第46条 企業出納員は、支払小切手に係る小切手上の権利が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(小切手の整理簿)
第47条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。
(隔地払期間の経過)
第48条 企業出納員は、第35条の規定により隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に小切手を交付し、当該小切手の交付の日から1年を経過した場合において、出納取扱金融機関が当該隔地の債権者に支払をしていない旨を確認したときは、当該出納取扱金融機関から隔地払不能通知書を添えて当該小切手を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第49条 予算執行者は、支出の支払のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、収入調定簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに企業出納員に通知しなければならない。
(債務免除等)
第50条 予算執行者は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業出納員に通知しなければならない。
第4章 預り金及び保管有価証券
(預り金)
第51条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次の各号に定める区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) 預り還付金
(4) その他預り金
(令2水管規程1・一部改正)
(預り金の受入れ及び払出し)
第52条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
(保管有価証券)
第53条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、保管有価証券として整理しなければならない。
2 保管有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
(保管有価証券の受入れ及び還付)
第54条 企業出納員は、前条に規定する保管有価証券(以下「保管有価証券」という。)を受け入れたときは受領書を交付し、当該保管有価証券を還付したときは交付してある受領書を徴さなければならない。
(利札の還付)
第55条 企業出納員は、保管有価証券の所有者から当該保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、受領書と引換えにこれを還付するものとする。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第56条 たな卸資産とは、次の各号に定める物品で、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 貯蔵量水器
(3) 消耗品
(令2水管規程1・一部改正)
(たな卸資産の貯蔵)
第57条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(令2水管規程1・一部改正)
第2節 出納
(購入)
第58条 予算執行者は、予算に定める購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次の各号に定める事項を記載した文書を作成してたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
2 予算執行者は、前項の規定によりたな卸資産を購入した場合において、当該たな卸資産の納入があったときは、企業出納員に通知するとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(検収)
第59条 企業出納員は、前条第2項の規定によるたな卸資産の納入の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入価額)
第60条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したたな卸資産については、当該購入又は製作に要した価額
(1)の2 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(1)の3 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(2) 前3号に規定するたな卸資産以外のものについては、適正な評価額
(平26水管規程1・一部改正)
(受入れ)
第61条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により貯蔵品出納簿及び内訳簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第62条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認める事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票によりたな卸資産を払い出したときは、貯蔵品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行し、予算執行者に通知しなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定によるたな卸資産の払出しの通知を受けたときは、支出予算執行計画整理簿に記帳し、企業出納員に通知しなければならない。
4 企業出納員は、前項の規定による通知を受けたときは、支出予算執行計画整理簿により内訳簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第64条 予算執行者は、建設改良工事、修繕工事等の施行のために払い出した材料に残品が生じたときは、第61条の規定に準じて受入れを行い、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の規定は、建設改良工事、修繕工事等の施行に伴って生じた撤去品について準用する。
(平26水管規程1・令2水管規程1・一部改正)
(不用品の処分)
第66条 予算執行者は、たな卸資産のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 第63条の規定は、たな卸資産に係る不用品の処分について準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第67条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高を他の関係帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第68条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 企業出納員は、天災その他の理由によりたな卸資産が消滅したときその他実地たな卸が必要と認められるときは、前項の規定にかかわらず、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行ったときは、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果報告)
第70条 企業出納員は、実地たな卸を行ったときは、その結果について、第68条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第71条 実地たな卸を行った結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づいて出庫伝票及び振替伝票を発行するとともにこれらの伝票により貯蔵品出納簿及び内訳簿を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
(平26水管規程1・追加)
第71条の2 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
(平26水管規程1・追加)
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第73条 予算執行者は、たな卸資産以外の物品(以下「物品」という。)を適正に管理し、物品整理簿を備えてその数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第74条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(平21水管規程2・一部改正)
(不用物品の処分)
第75条 予算執行者は、物品のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものがあるときは、第66条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第76条 固定資産とは、次に定めるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ 電話加入権
キ ダム使用権(水道事業に限る。)
ケ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
キ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ク 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(平26水管規程1・令2水管規程1・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第77条 固定資産の取得価額は、次に定めるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産は、当該購入に要した価額
(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産は、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産及び前号に規定する固定資産以外の固定資産で取得価額の不明なものは、公正な評価額
(平26水管規程1・一部改正)
(購入)
第78条 予算執行者は、固定資産を購入しようとするときは、次に定める事項を記載した文書を添えて第99条に規定する支出負担行為決議書を作成するとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項各号に定める事項を記載した文書には、購入しようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第79条 課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に定める事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 交換の時期
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
2 前項各号に定める事項を記載した文書には、交換しようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(平21水管規程2・一部改正)
(無償譲受け)
第80条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に定める事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項各号に定める事項を記載した文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(平21水管規程2・平26水管規程1・一部改正)
(工事の施行)
第81条 予算執行者は、建設改良工事(以下この項及び次項において「工事」という。)を施行しようとするときは、次に定める事項を記載した文書を添えて支出負担行為決議書を作成するとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項各号に定める事項を記載した文書には、設計書その他当該工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
3 前2項の規定は、固定資産の維持管理に必要な修繕工事の施行について準用することができる。
(取得の報告)
第82条 課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく管理者に報告するとともに、法令の定めるところに従って、登記又は登録の手続をとらなければならない。
(平21水管規程2・一部改正)
(工事費の精算)
第83条 予算執行者は、建設改良工事又は修繕工事(以下この条において「工事」という。)が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の規定により工事費の精算を行うときは、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って当該工事に係る間接費を配賦し、当該工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第84条 予算執行者は、建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前条の規定は、建設仮勘定の精算について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第85条 課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なくその旨を管理者に報告しなければならない。
(平21水管規程2・一部改正)
(売却等)
第86条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次の各号に定める事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うものとする。
(平21水管規程2・一部改正)
2 前項の規定は、固定資産の撤去により発生した物品について準用する。
(平21水管規程2・平26水管規程1・一部改正)
(売却等に関する報告)
第88条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又はその用途を廃止したときは、遅滞なく当該固定資産の売却、撤去、廃棄又は用途廃止に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
(平21水管規程2・一部改正)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第89条 固定資産の減価償却は、次条に規定するものを除き、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、事業年度の中途において取得したものの減価償却について、使用開始の当月又は翌月から行うことができる。
(取替法による資産)
第90条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第91条 課長は、有形固定資産について、当該有形固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
(平21水管規程2・平26水管規程1・一部改正)
第5節 固定資産の評価
(平26水管規程1・追加)
(減損に係る会計処理)
第91条の2 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(平26水管規程1・追加)
(減損損失の認識)
第91条の3 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
(平26水管規程1・追加、平29水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
第7章の2 引当金
(平26水管規程1・追加)
(引当金の計上)
第91条の4 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 修繕引当金
(3) 特別修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(平26水管規程1・追加)
(引当金の計上方法)
第91条の5 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
(平26水管規程1・追加)
第7章の3 報告セグメントの区分
(令2水管規程1・追加)
第91条の6 施行規則第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、水道事業にあっては単一とし、下水道事業にあっては次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業
(2) 特定環境保全公共下水道事業
(令2水管規程1・追加)
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第92条 管理者は、毎事業年度ごとに翌年度の予算について予算原案作成方針(以下「作成方針」という。)を定め、上下水道部長(以下「部長」という。)及び課長に通知するものとする。ただし、当初予算以外の予算については、当該予算に係る作成方針を定めないことができる。
(令2水管規程1・一部改正)
(1) 収入支出予算総括表
(2) 収入支出予算見積明細書
(3) 継続費見積書
(4) 企業債見積書
2 前項各号の規定は、当初予算以外の予算に関する見積書について準用する。
(平21水管規程2・一部改正)
(予算の裁定)
第94条 部長は、前条の規定による予算に関する見積書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じ調整するものとする。
2 部長は、前項の規定による審査をする場合において、必要と認めるときは、課長に意見を求め、又は関係書類を提出させることができる。
3 部長は、第1項の規定による審査及び調整の結果を取りまとめ、管理者に提出し、裁定を受けなければならない。
(平21水管規程2・一部改正)
(裁定結果の通知)
第95条 部長は、前条第3項の規定により管理者の裁定を受けたときは、その結果を課長に通知するものとする。
(平21水管規程2・一部改正)
(予算原案等の市長への送付)
第96条 管理者は、予算原案並びに予算に関する説明書及び参考資料を市長が定める期日までに送付し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(平26水管規程1・一部改正)
(議決予算等の通知)
第97条 管理者は、予算の成立及び専決処分について市長から通知があったときは、速やかに部長及び課長に通知するものとする。
(平21水管規程2・一部改正)
(予算の執行計画)
第98条 課長は、前条の規定による通知を受けたときは、企業の適切な経営管理を確保するために予算執行(変更)計画調書を作成し、部長に提出するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 課長は、前項の規定により作成した予算執行(変更)計画調書に基づき、予定キャッシュ・フロー計算書を作成し、これに基づいて予算執行計画調書に必要な調整を加え、年度間予算執行計画書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
(平21水管規程2・平26水管規程1・一部改正)
(支出負担行為)
第99条 予算執行者は、支出予算について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書を作成しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第100条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるとおりとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(支出予算の流用)
第101条 予算執行者は、予算の定めるところにより支出予算の流用をしようとするときは、その科目の名称及び金額、流用をしようとする理由等を記載した予算流用簿を作成しなければならない。
(予備費の充当)
第102条 前条の規定は、予備費の充当について準用する。この場合において、「予算流用簿」とあるのは、「予備費充当簿」と読み替えるものとする。
(予算超過の支出)
第103条 課長は、法第24条第3項前段の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、同項後段の規定による管理者の市長に対する報告は、文書によってしなければならない。
2 課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、前項前段の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(平21水管規程2・一部改正)
(予算の繰越し)
第104条 課長は、予算に定めた建設改良工事に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書。以下同じ。)を作成して4月30日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月10日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他これに準ずる行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
(平21水管規程2・一部改正)
第9章 決算
(決算の調製)
第105条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行うものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(決算整理)
第106条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に定める事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第91条の4各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) その他必要な整理
(平26水管規程1・一部改正)
(帳簿の締切り)
第107条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第108条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次の各号に定める書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(6)の2 キャッシュ・フロー計算書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に定める書類及び証書類を市長に提出しなければならない。
(平26水管規程1・一部改正)
(引当金の設定)
第109条 予算執行者は、上下水道事業の会計の損益計算の平準化を図るため必要があると認めるときは、修繕費について、毎事業年度の予算額の範囲内で引当金を設定することができる。
(平26水管規程1・令2水管規程1・一部改正)
第10章 契約
(平24水管規程1・全改)
(準用)
第110条 上下水道事業における契約の手続その他の契約に関する事項については、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「規則」という。)第6章(第81条を除く。)の規定を準用する。この場合において、規則の規定中「市長」とあるのは「管理者」と、規則第75条中「令第167条の2」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13」と、規則第76条中「令第167条の2第1項第1号の規則」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の13第1項第1号の管理規程」と読み替えるものとする。
(平24水管規程1・全改、令2水管規程1・令6上下水管規程4・一部改正)
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第111条 企業出納員は、毎月末日をもって月次合計残高試算表、資金予算表、収入状況調その他関係書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次合計残高試算表、資金予算表、収入状況調その他関係書類を翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(平24水管規程1・旧第138条繰上)
(伝票等の様式)
第112条 この規程の施行に伴う伝票等の様式は、別表第3のとおりとする。
(平24水管規程1・旧第139条繰上、令2水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市水道事業会計規程(昭和61年今市市企業管理規程第2号)、日光市水道事業会計規程(昭和43年日光市水道事業管理規程第2号)又は藤原町水道事業会計規程(昭和43年藤原町水道事業管理訓令第3号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程に規定する帳簿等が作成されるまでの間は、この規程の規定にかかわらず、合併前の規程に基づき作成されたこれらに相当する帳簿等を使用することができる。
附則(平成21年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、この規程による改正後の日光市水道事業会計規程(次項において「新規程」という。)は、平成26年度の事業年度から適用する。
(準備行為)
2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。
附則(平成29年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第56条関係)
(平26水管規程1・一部改正、令2水管規程1・旧別表第2繰上)
貯蔵品名鑑
(項)材料
目 | 節 | 品名 | 単位 |
金属材料 |
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鋳鉄類 |
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| |
鋼鉄類 |
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| |
砲金類 |
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雑金属類 |
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石綿セメント材料 |
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石綿セメント製品 |
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| |
コンクリート製品 |
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|
|
コンクリート製品 |
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| |
化学製品 |
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塩化ビニール製品 |
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ポリエチレン製品 |
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ゴム製品 |
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薬品類 |
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塩素類 |
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| |
その他薬品類 |
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| |
その他 |
|
|
|
その他 |
|
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(項)貯蔵量水器
品名 | 単位 |
| 個 |
(項)消耗品
節 | 品名 | 単位 |
事務用消耗品 |
|
|
工事用消耗品 |
|
|
別表第2(第100条関係)
(令2水管規程1・旧別表第3繰上・一部改正)
支出負担行為の整理区分表
節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 職員給与明細書 |
|
手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 職員給与明細書 |
|
法定福利費 | 支出決定又は支払通知を受けたとき | 支出しようとする額 | 共済費明細書 払込通知書内訳書 本人、病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本又は抄本 死亡届書 |
|
報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 仕訳書 |
|
退職給付費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 旅行命令票 |
|
報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書 |
|
被服費 備消耗品費 印刷製本費 賃借料 使用料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書) |
|
燃料費 光熱水費 動力費 | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価の定まっているもの |
通信運搬費 | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 |
|
委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書) |
|
手数料 広告宣伝費 | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 |
|
修繕費 薬品費 材料費 工事請負費 資産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書)、入札書 | 修繕費、薬品費、材料費については、貯蔵品の出庫及び返納に伴う経理は含まない。 |
修繕費 薬品費 材料費 | 出庫したとき又は返納したとき | 出庫した金額又は返納した金額 | 振替伝票 出庫及び入庫伝票 | 貯蔵品の出庫及び返納に伴う経理の場合 |
補償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、示談書の写し、判決書謄本 |
|
研修費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令票、開催通知文書 |
|
食糧費 厚生費 | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 |
|
交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書 |
|
負担金 補助金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し |
|
保険料 | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 |
|
公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
雑費 | 請求のあったとき又は支出決定のとき | 請求のあった金額又は支出しようとする額 | 請求書、支払調書 |
|
有形固定資産 減価償却費 無形固定資産 減価償却費 | 年度末又は使用の当月若しくは翌月 | 法令に基づき積算した額 | 振替伝票 |
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固定資産除却費 | 除却したとき | 固定資産台帳の価格 | 振替伝票、請求書、見積書 |
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たな卸資産減耗費 | 年度末 | 貯蔵品台帳と比較した実地たな卸不足額 | 振替伝票 |
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材料売却原価 | 支出決定のとき | 材料売却の原価 | 振替伝票、出庫伝票 |
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企業債利息 企業債償還金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、払込通知書、借入書類の写し、内訳書 |
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基金積立金 | 積立決定のとき | 積立をしようとする額 | ||
借入金利息 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、払込通知書、借入書類の写し、小切手の写し内訳書 |
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企業債発行差金償却 開発費償却 試験研究費償却 退職給与金償却 災害損失償却 | 年度末 | 繰延資産の償却額 | 振替伝票 |
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不用品売却原価 その他雑支出 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書) |
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固定資産売却損 | 契約締結のとき | 固定資産台帳と比較した契約金額の不足額 | 契約書(見積書、請書) |
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臨時損失 | 災害等の発生したとき | 損害を被った資産の固定資産台帳上の帳簿価額 | 振替伝票 |
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過年度損益修正損 | 損益修正として整理すべきとき | 損益修正に係る金額 | 振替伝票 明細書 |
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別表第3(第112条関係)伝票等の様式
(平24水管規程1・一部改正、令2水管規程1・旧別表第4繰上・一部改正)
名称 | 様式番号 | 関係条文 |
収入伝票 | ||
支出伝票 | ||
振替伝票 | ||
日計表 | ||
収入予算執行計画整理簿 | ||
支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 | ||
総勘定元帳 | ||
内訳簿 | ||
収入調定簿 | ||
現金出納簿 | ||
預金口座出納簿 | ||
貯蔵品出納簿 | ||
経過勘定整理簿 | ||
建設改良工事台帳 | ||
給水装置工事台帳 | ||
固定資産台帳(土地台帳) | ||
固定資産台帳 | ||
企業債台帳 | ||
基金台帳 | ||
有価証券台帳 | ||
納入通知書(水道料金・下水道使用料) | ||
納入通知書(2連式納付書) | ||
納入通知書(出張領収書) | ||
給水装置工事手数料納入通知書兼領収書 | ||
水道加入金納入通知書兼領収書 | ||
納入通知書兼領収書 | ||
預金口座振替申込書(裏面は依頼書) | ||
領収印(企業出納員) | ||
領収印(現金取扱員) | ||
領収印(公金徴収受託者) | ||
収納報告書 | ||
収納済通知書 | ||
過誤納金還付伺簿 | ||
不渡証券報告(通知・受領)書 | ||
不納欠損調書 | ||
請求書 | ||
旅費(概算払)請求書 | ||
給与支払調書 | ||
債権者別支払明細書 | ||
前払金請求書 | ||
前払金精算書 | ||
旅費概算払精算書 | ||
隔地払依頼書、受託書、通知書 | ||
口座振替払整理票、口座振替通知書 | ||
小切手、小切手振出済通知書、原符 | ||
小切手支払済通知書 | ||
小切手支払未済報告書 | ||
小切手整理簿 | ||
隔地払不能通知書 | ||
保管有価証券整理簿 | ||
保管有価証券納付書 | ||
保管有価証券受領証書 | ||
保管有価証券払戻請求書 | ||
保管有価証券利札還付請求書 | ||
入庫伝票 | ||
出庫伝票 | ||
たな卸表 | ||
物品整理簿 | ||
固定資産取得報告書 | ||
固定資産異動報告書 | ||
収入支出予算総括表 | ||
収入支出予算見積明細書 | ||
継続費見積書 | ||
企業債見積書 | ||
予算執行(変更)計画調書 | ||
支出負担行為決議書 | ||
支出伺(支出負担行為決議書) | ||
予算流用(予備費充当)簿 | ||
弾力条項適用伺簿(申請書) | ||
月次合計残高試算表 | ||
収入状況調 | ||
資金予算表 |
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(平21水管規程2・平22水管規程2・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・一部改正)
(平22水管規程2・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(平22水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(令2水管規程1・一部改正)
(平24水管規程1・一部改正)
(平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)
(平24水管規程1・一部改正)