○日光市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関事務取扱規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により指定した金融機関(以下「金融機関」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(金融機関の取り扱う事務の範囲)

第2条 金融機関が取り扱う事務の範囲は、日光市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払の事務とする。

(令2水管規程1・一部改正)

(標札の掲示)

第3条 金融機関は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める標札を店頭に掲げるものとする。

(1) 水道事業 日光市水道事業出納取扱金融機関

(2) 下水道事業 日光市下水道事業出納取扱金融機関

(令2水管規程1・一部改正)

(金融機関の公金取扱い)

第4条 金融機関は、日光市上下水道事業の収入について納入通知書その他納入に必要な書類(以下「納入通知書等」という。)によらなければその取扱いをすることができない。ただし、補助金、寄附金、地方債、借入金等は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の通知によることができる。

2 金融機関は、管理者の発行する小切手によらなければ一切の支払をすることができない。

(令2水管規程1・一部改正)

(金融機関の派出事務)

第5条 金融機関は、支払の便宜と収納事務の円滑を期すため、日光市役所内に取扱者を常時派出させ、公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 金融機関は、前項の規定によるもののほか、管理者の請求があったときは、一定の日時及び場所に取扱者を派出させ、公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第6条 金融機関が行う公金の出納取扱時間は、特別の事情がある場合を除き、金融機関の営業時間とする。

(預金口座)

第7条 金融機関は、管理者の指示するところにより上下水道事業名義の預金口座(以下「市の預金口座」という。)を設けるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(収納)

第8条 金融機関は、納入義務者から納入通知書等により現金の納入を受けたときは、その内容を確認の上、領収し、当該納入通知書等に領収印を押印し、割印の上、領収書を交付するものとする。

(計算書の提出)

第9条 金融機関は、出納日計表及び出納月計突合表を作成し、出納日計表にあっては翌日午前中、出納月計突合表にあっては翌月10日までに管理者に提出しなければならない。

(口座振替による納付)

第10条 金融機関は、納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替による納入の申請があったときは、口座振替納入申請書により受付をなし、当該申出に係る納入金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定によりあらかじめ期間を定めて納入義務者から口座振替による納入申請があった場合、納入期日到来後直ちにその納入義務者の口座から払出しをするものとする。ただし、納入義務者が前納を希望する場合は、納期前であっても一括して払出しをするものとする。

3 前2項の規定による申請の受付は、その者の預金口座の残高を調査し、納入金額が残高に不足する場合は、本人に通知しなければならない。

4 金融機関は、第1項及び第2項の規定による納入金額を領収したときは、納入通知書等の右下余白に口座振替の標示をするものとする。

(証券による代用納付)

第11条 管理者又は金融機関が納入義務者から現金に代えて納入される証券の受領をすることができる範囲は、次の各号による。

(1) 管理者又は金融機関を受取人とする小切手でその支払期間に提示できるもの

(2) 管理者を受取人とする郵便振替貯金払出証書又は持参人払式の郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求のできるもの

2 管理者又は金融機関は、前項に規定する小切手であっても確実でないと認めるものは、その受領を拒否することができる。

3 前項の規定により、管理者又は金融機関が受領を拒否したときは、収入を取り消し、金融機関は、小切手不渡報告書を作成し、当該証券を添えて管理者に送付しなければならない。

(返納金の戻入れ)

第12条 金融機関は、返納人から支出戻入金の返納通知書を添えて現金の納入を受けたときは、領収書を交付し、支出欄に朱書きして控除しなければならない。

(仕訳未確定の振込金の処理)

第13条 金融機関は、仕訳未確定の振込み等があった場合は、速やかに管理者に通知するとともに指図を受けなければならない。

(支払)

第14条 金融機関は、管理者の振り出した小切手により債権者から支払の請求を受けたときは、所定の記載欄に署名押印を求め、小切手と引換えに現金を交付し、小切手に「年月日」の記印をなし、保管しなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により小切手について、公金の支払をしたときは、当該小切手振出済通知書の余白に「支払済」の印を押し、これを年度及び科目区分ごとに仕訳して保管し、未払小切手の分については、月ごとにまとめ翌月10日までに小切手未払調書を作成して、管理者に報告しなければならない。

3 金融機関は、管理者が振り出した小切手について支払をしようとするときは、次の事項を調査するものとする。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符号するか。

4 前項の小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示者に返付しなければならない。

(口座振替払)

第15条 管理者は、債権者から口座振替払の申請があったときは、市の口座から払出しをなし、債権者の口座に払い込まなければならない。

2 管理者は、期間を指定して口座振替の申請があったときは、当該債権者の債権発生ごとに前項の規定により振り込むものとする。

3 前2項の手続は、管理者から金融機関に金融機関を受取人とする小切手を振り出し公金を交付するとともに、口座振替通知書を送付し行うものとする。

4 金融機関は、口座振替払完了の都度、公金振替通知書を債権者に送付するものとする。

(隔地払)

第16条 金融機関は、管理者からの送金取組依頼書により支払を依頼されたときは、支払場所に指定された金融機関に対して依頼書を送付して、この手続をするものとする。

(会計年度後における小切手の処理)

第17条 金融機関は、管理者の振り出した小切手で会計年度以後振出日付から1年を経過しない未払小切手があるときは、小切手振出済通知書に基づいて支払未済金額を調査し、期間到来の日までに支払するものとする。

2 前項の規定により1年経過後のものについては、管理者に通知の上、上下水道事業の収入に組み入れるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(帳簿)

第18条 金融機関は、次の帳簿を備え、現金の出納を記録し整理しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) その他金融機関において必要と認める書類

(現金の保管)

第19条 上下水道事業の収入金で、管理者が自ら受領したときは、直ちに金融機関に納入しなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(検査)

第20条 管理者は、毎年定期に金融機関の収納又は支払事務及び公金の預金の状況を検査するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に検査することができる。

2 検査の結果、管理者は、必要な措置を講ずることができる。

(契約)

第21条 金融機関は、管理者と公金の取扱い及び附属事務について契約するものとする。

(担保)

第22条 金融機関は、契約と同時に管理者の承認する有価証券等により担保を提供しなければならない。

(平29水管規程3・一部改正)

(会計区分の訂正)

第23条 管理者は、年度区分の誤りを発見したときは、金融機関にその訂正を求めなければならない。

(書類の保存)

第24条 金融機関は、公金取扱上記録された出納簿及びこれらに附属する関係書類については、会計年度終了後5年間これを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日光市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関事務取扱規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)