○日光市水道料金等徴収事務委託規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、日光市水道事業の業務に係る水道料金及び日光市下水道事業の業務に係る下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の徴収及びそれに附帯する事務(以下「徴収事務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・令6上下水管規程4・一部改正)

(契約の締結)

第2条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、徴収事務を私人に委託する場合は、委託契約を締結しなければならない。

(委託できる事務)

第3条 管理者が私人に委託できる徴収事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 水道料金等の調定及び収納

(2) メーターの検針

(3) 前2号に附帯する事務

(4) その他管理者が必要と認めた事務

(令2水管規程1・一部改正)

(受託者の責務)

第4条 徴収事務の委託契約を締結した私人(以下「受託者」という。)は、当該事務の執行に関し常にこの規程及び契約条項を遵守しなければならない。

(報告書の提出)

第5条 受託者は、毎月末日に、第3条各号に定める徴収事務に係る報告書を作成し、管理者に提出するものとする。

(身分証明書)

第6条 受託者が徴収事務を行うときは、管理者の交付する身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

(料金の払込み)

第7条 受託者は、徴収した水道料金等を日光市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(令2水管規程1・一部改正)

(未収金の協議)

第8条 受託者は、使用者の転居その他の理由により水道料金等を徴収できない場合は、管理者に協議しなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(委託料)

第9条 管理者は、徴収事務に係る費用を、委託料として受託者に支払わなければならない。

(損害賠償)

第10条 受託者は、故意、過失等により管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 受託者は、徴収事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的のために、これを利用してはならない。

(届出の義務)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 受託者の住所に異動があったとき。

(2) 身分証明書その他徴収事務に必要な帳簿、書類等を損傷し、又は紛失したとき。

(3) 徴収事務従事者に異動があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた事項

(契約の解除)

第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 管理者に損害を与え、又は信用を傷つける行為があったとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市水道料金徴収事務委託規程(平成11年今市市企業管理規程第2号)、藤原町水道事業料金等収納事務委託規程(昭和45年藤原町水道事業管理規程第1号)又は足尾町水道給水使用料徴収事務委託規則(平成5年足尾町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令2水管規程1・一部改正)

画像

日光市水道料金等徴収事務委託規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)