○日光市配水管敷設規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市の給水区域内で配水施設のない箇所(配水管のない分譲地又は市以外の者が敷設した配水管のある分譲地を除く。)に給水の申込みがあった場合の配水管の敷設について必要な事項を定めるものとする。

(配水管の敷設箇所)

第2条 配水管の敷設箇所は、原則として道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「認定道路」という。)及び認定道路に準ずる道路で、両端が公道に接続し、公衆用道路として公共性の高い道路とする。この場合において、当該道路の連担戸数(給水可能戸数をいう。)は、2戸以上でなければならない。

(配水管の敷設除外)

第3条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水量が著しく不足するおそれがあるとき、又は配水管の敷設が困難であると認めたときは、前条の規定にかかわらず、配水管の敷設を行わないことができる。

(給水の特例)

第4条 管理者は、住民の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めたとき、又は公益上特に必要と認めたときは、第2条の規定にかかわらず申請区域に配水管等を敷設することにより給水することができるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

日光市配水管敷設規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第13号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 水道事業管理規程第13号