○日光市分譲地内配水管敷設規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市の給水区域内で、配水施設のない分譲地又は分譲地造成時からの専用水道施設等により給水している分譲地内に給水の申込みがあった場合の配水管の敷設について必要な事項を定めるものとする。
(給水の申込み)
第2条 給水の申込みは、分譲地の代表者が行い、分譲地内関係者の同意書を添付するものとする。
2 前項の申込みは、敷設する配水管により給水が可能となる世帯の戸数(以下「受益戸数」という。)が5戸以上でなければならない。この場合において、一の建築物内に2以上の世帯が居住し、かつ、それぞれの世帯が独立する給水装置を設置するときは、世帯ごとに1戸とみなす。
(配水管の敷設箇所)
第3条 分譲地における配水管の敷設箇所は、原則として日光市配水管敷設規程(平成18年日光市水道事業管理規程第13号)第2条前段に規定する道路とする。
2 前項の道路に敷設することができないときは、配水管を敷設する箇所が市が実施する分譲地内公共施設用地の市有化対策事業(以下「市有化対策事業」という。)により市の所有地となり、かつ、公共性の高い道路とする。
3 前2項に規定する道路に配水管を敷設することができないときは、道路の敷地(以下「敷地」という。)が市有化対策事業により市の所有地になること及び配水管を敷設することに当該敷地の所有者が承諾している場合に限り、配水管を敷設することができる。
(既設配水管の取扱い)
第4条 既設配水管については、原則として使用しないものとする。ただし、調査の結果、管種、埋設の位置、埋設の深さ、水圧検査結果等が別に定める基準値以上であるときは、この限りでない。
(権利の消滅)
第5条 この規程に基づき配水管を敷設したときは、分譲地に敷設された既存の水道施設に関し所有する各権利は、消滅するものとする。
(配水管の敷設除外)
第6条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水量が著しく不足するおそれがあるとき、又は配水管の敷設が困難であると認めたときは、第3条の規定にかかわらず配水管の敷設を行わないことができる。
(給水の特例)
第7条 管理者は、住民の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めたとき、又は公益上特に必要と認めたときは、第3条の規定にかかわらず分譲地内に配水管等を敷設することにより給水することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。