○日光市水道事業給水装置工事資金融資あっせん規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、日光市水道事業給水条例(平成18年日光市条例第272号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、給水区域内において給水装置工事(変更の工事を除く。以下同じ。)に必要な資金の融資あっせん(以下「融資あっせん」という。)措置を講ずることにより、水道利用の促進を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 日光市に居住し、又は居住しようとする者であり、かつ、その家屋の主たる目的が自らの居住の用に供するものであること。

(2) 市税並びに水道料金及び下水道使用料を完納していること。

(融資あっせんの申請)

第3条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給水装置工事に着工するまでに、日光市給水装置工事資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(融資あっせん決定等の通知)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、申請書の審査その他必要な調査を行い、融資あっせんを適当と認めたときは融資あっせんの額を決定し、日光市給水装置工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号。以下「融資あっせん決定通知書」という。)を申請者に交付するものとし、融資あっせんをしないことに決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

(金融機関への借入申込手続)

第5条 前条の規定により融資あっせん決定通知書の交付を受けた者(以下「決定者」という。)は、管理者が別に指定する金融機関(以下「金融機関」という。)所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添えて当該金融機関に提出しなければならない。

(1) 融資あっせん決定通知書

(2) その他金融機関が必要と認める書類

2 金融機関は、前項の規定により提出があったときは、関係書類を審査し、融資の可否を決定しなければならない。

3 金融機関は、前項の決定をしたときは、当該融資の可否を日光市給水装置工事資金融資審査結果報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

(融資あっせんの限度額)

第6条 融資あっせんの限度額は、1世帯につき50万円までとする。

(給水装置工事の検査合格通知)

第7条 管理者は、条例第10条第2項に規定する工事検査を終了したときは、日光市給水装置工事資金融資あっせん工事検査合格通知書(様式第4号)を金融機関に通知しなければならない。

(融資あっせんの開始)

第8条 前条の規定により通知を受けた金融機関は、決定者に融資をするものとする。

(融資資金の償還)

第9条 前条の規定により融資を受けた者は、融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内の期間内において、毎月元金均等償還の方法により、金融機関が作成する償還計画表に基づき融資を受けた資金を償還するものとする。この場合において、繰上償還することができるものとする。

2 融資を受けた資金の利子は、管理者と金融機関とが締結する契約に基づき、管理者が負担するものとする。

(融資状況の報告)

第10条 金融機関は、毎月の融資状況を翌月の10日までに管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市水道事業給水装置工事資金融資あっせん規程(平成13年今市市企業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平22水管規程3・一部改正)

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(平22水管規程3・一部改正)

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(平22水管規程3・一部改正)

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(平22水管規程3・一部改正)

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日光市水道事業給水装置工事資金融資あっせん規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第15号

(平成22年5月1日施行)