○日光市水道使用水量認定規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 日光市水道使用水量の認定の方法、範囲等については、日光市水道事業給水条例(平成18年日光市条例第272号)及び日光市水道事業給水条例施行規程(平成18年日光市水道事業管理規程第11号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(1) 検針水量 検針日における指針水量から、前回指針水量を控除した水量をいう。
(2) 異状水量 検針水量のうち、使用者が使用しなかったと認められる水量をいう。
(3) 漏水量 異状水量のうち、漏水によると認められる水量であって、検針水量から実績使用水量を差し引いた水量をいう。
(4) 実績使用水量 異状水量が認められたときに、過去の生活実績等に基づき認定される1期分(2か月)の使用水量をいう。
(5) 基本水量 日光市水道事業給水条例第24条に定める基本料金に係る水量をいう。
(平26水管規程2・一部改正)
(実績使用水量の算出方法)
第3条 実績使用水量は、次に掲げる事項を考慮し算出するものとする。この場合において、実績使用水量が1期当たり基本水量に満たないときは、基本水量とするものとする。
(1) 前2期分(4か月)の月間の平均使用水量
(2) 前年同期の使用水量
(3) メーターの取付け又は検針後7日以上の使用水量から1日の平均使用水量を算出し、認定の対象となる日数を乗じて得た水量
(4) 使用者と類似の業種、家族構成、生活状況等を参考に推定した水量
(平26水管規程2・一部改正)
(認定の範囲)
第4条 施行規程第18条第2号の規定に基づく使用量の認定は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたものに対して行うものとする。
(1) 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が恒久的に不在のため検針ができない場合
(2) メーターが土砂、雪、汚水等で埋没しているため検針ができない場合
(3) メーターボックスの上に移動不可能な障害物等があるため検針ができない場合
(4) 工事その他の理由により著しい危険が予見され、検針ができない場合
(5) メーターの故障、逆取付等の原因により、使用水量を正確に計量することができない場合
(6) メーターの2次側取付部分からの漏水が認められる場合
(7) 地下漏水その他これに類する漏水が認められる場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合
2 前条第5号に該当するときは、実績使用水量をもって使用水量とみなすものとする。
4 前条第8号に該当するときの認定は、管理者が決定するものとする。
(減免の期間)
第7条 第3条から第5条までの規定に基づき使用水量を認定した場合において、施行規程第20条第1項第2号の規定に基づく水道料金の減免を行うことができる期間は、漏水を発見した日と認めた日の属する期から起算して2期分(4か月)の範囲内とする。
(平26水管規程2・一部改正)
(1) 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合
(2) 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
(3) 無届工事による給水装置部分に係る漏水の場合
(4) 蛇口、トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合
(5) 給湯設備等の故障による漏水があった場合
(6) 漏水箇所の修繕を指定給水装置工事事業者以外で施工した場合
(7) 凍結防止のために流し放しをした場合(ただし、日光市水道事業給水条例施行規程(平成18年日光市水道事業管理規程第11号)第20条第1項第3号の規定に該当する場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、原因が明らかに使用者等の責任と認められる場合
(平23水管規程2・一部改正)
(修正)
第9条 超過認定その他の理由により認定水量を修正する場合は、次の期以降の計量において調整することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。