○日光市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成18年3月20日
条例第275号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(平19条例38・一部改正)
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)を置く。
(本部の名称及び位置)
第3条 本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市消防本部 | 日光市豊田442番地1 |
(署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
今市消防署 | 日光市豊田442番地1 | 合併前の今市市の区域 |
日光消防署 | 日光市石屋町408番地1 | 合併前の日光市及び足尾町の区域 |
藤原消防署 | 日光市鬼怒川温泉大原1419番地2 | 合併前の藤原町及び栗山村の区域 |
(平26条例13・平27条例52・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第13号)
この条例は、平成26年3月28日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第52号)
この条例は、平成28年3月15日から施行する。