○日光市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第275号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(平19条例38・一部改正)

(設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)を置く。

(本部の名称及び位置)

第3条 本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市消防本部

日光市豊田442番地1

(署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

今市消防署

日光市豊田442番地1

合併前の今市市の区域

日光消防署

日光市石屋町408番地1

合併前の日光市及び足尾町の区域

藤原消防署

日光市鬼怒川温泉大原1419番地2

合併前の藤原町及び栗山村の区域

(平26条例13・平27条例52・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第13号)

この条例は、平成26年3月28日から施行する。

(平成27年12月25日条例第52号)

この条例は、平成28年3月15日から施行する。

日光市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第275号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月20日 条例第275号
平成19年9月28日 条例第38号
平成26年3月13日 条例第13号
平成27年12月25日 条例第52号