○日光市消防職員任用規程

平成18年3月20日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 日光市消防職員(以下「職員」という。)の任用については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)をいう。

(2) 採用 現に職員でない者を職員に任用することをいう。

(3) 昇任 現に職員に任用されている者を当該職より上位の職に任用することをいう。

(平19消本訓令6・令2消本訓令3・一部改正)

(職員の採用)

第3条 職員の採用は、競争試験によるものとし、競争試験に合格した者のうちから、市長の承認を得て消防長が行う。ただし、特殊の技術若しくは相当の知識又は試験を必要とする職員への採用については、競争試験によらず、選考によることができる。

2 前項本文の競争試験は、筆記試験、口述試験、体力試験及び身体検査とし、日光市職員採用試験委員会に委託して行うものとする。

(消防吏員の受験資格)

第4条 消防吏員の採用試験の受験資格は、別表に定めるところによる。

(条件付採用期間)

第5条 新たに職員となった者の条件付採用期間は、日光市職員任用規則(平成18年日光市規則第30号。以下「任用規則」という。)第17条の例による。

(職員の昇任)

第6条 職員の昇任は、任用規則の例により市長の承認を得て消防長が行う。

(昇任試験の方法)

第7条 昇任試験は、実科試験、筆記試験及び口述試験とし、試験科目は、次に掲げるもののうちから消防長が定める。

(1) 実科試験

訓練礼式及び点検要領 部隊指揮要領

(2) 筆記試験

憲法 行政法 消防法規 条例及び規則 専門教養 一般教養 論文

(3) 口述試験

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年7月10日消本訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年6月10日消本訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日消本訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26消本訓令2・一部改正)

消防吏員採用試験受験資格基準

区分

内容

国籍

日本国籍を有する者

年齢

18歳以上28歳未満(採用時)の者

学歴

高等学校卒業以上又はこれと同等以上の学力を有する者

身体

身長

おおむね155センチメートル以上

体重

おおむね45キログラム以上

視力

消防活動に支障がないこと。

聴力

消防活動に支障がないこと。

その他

(1) 体質が健全で、四肢関節に障害等の異常がなく、諸機能が正常であること。

(2) 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

(3) 言語明りょうで十分発声ができること。

(4) 結核、感染性疾患その他の疾患のないこと。

その他(欠格条項)

地方公務員法第16条に該当する者

日光市消防職員任用規程

平成18年3月20日 消防本部訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月20日 消防本部訓令第5号
平成19年7月10日 消防本部訓令第6号
平成26年6月10日 消防本部訓令第2号
令和2年3月24日 消防本部訓令第3号