○日光市消防職員被服等貸与規程

平成18年3月20日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する制服その他必要な被服等(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の数量、品目等)

第2条 消防職員に貸与する被服等の品目、数量及び使用期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、その数量を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(貸与の基準)

第3条 被服等のうち別表第1に掲げる品目については、会計年度ごとに各品目の最大選択数、最大使用期間及び点数の範囲内において、消防職員が個々に選択するところにより、これを貸与するものとする。

2 前項の点数は消防長が定め、残数が生じても翌年度には繰り越さないものとする。

3 新たに任命された消防職員に対する当該年度の被服等の貸与は、第1項の規定にかかわらず、消防長が別に定めるものとする。

(令4消本訓令6・一部改正)

(貸与品の選択)

第4条 消防職員は、翌年度において必要とする被服等の品目及びその数量をあらかじめ選択し、被服調査表に記入の上、消防長に提出するものとする。

(貸与品の保管等)

第5条 貸与品は、常に適切な注意をもって公務に使用し、又は保管しなければならない。

(貸与品の盗難等)

第6条 貸与品が盗難、遺失又は著しく損傷した場合は、速やかにこれを所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受理したときは、これに代わる貸与品を再貸与する。ただし、自己の怠慢又は不注意によって前項の事由を生じた場合は、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。

(貸与品の管理)

第7条 所属長は、管理下にある貸与品については、常に注意を払い責任を負うとともに、前条第2項に該当するものがあるときは、これを調査し、相当の措置をしなければならない。

(使用期間)

第8条 貸与品の使用期間の計算方法は、次に定めるところによる。

(1) 使用期間は、貸与の月を基点として月を単位にこれを計算する。

(2) 消防職員が全く勤務しない月があるときは、その月数に相当する期間だけ使用期間を延長することができる。

(3) 返納品を再使用した場合の使用期間は、当該貸与品の使用期間の残余期間とする。

2 貸与品の使用期間が無期限のものについては、消防長が使用に耐えないと認めたときは、これを交換する。

(貸与品の返納)

第9条 消防職員が退職し、休職し、転職し、又は死亡したときは、使用期間未満の貸与品は直ちに所属長に返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由により現品を返納し得ない場合は、代償をもって弁償することができる。

(使用期間満了の貸与品の取扱い)

第10条 使用期間満了の被服は、被貸与者にこれを給与する。ただし、別表第2に定める品目は、返納しなければならない。

(被服貸与台帳)

第11条 消防長は、被服貸与台帳に被服等の貸与に関する事項を記録し、常に貸与状況を把握しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日消本訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平26消本訓令1・令4消本訓令6・一部改正)

品目

最大使用期限(年)

最大選択数

点数

摘要

制服

制服上下(男子)

72月(6)

1

 

 

制服上下(女子)

72月(6)

1

 

 

夏服(長袖)

72月(6)

1

 

 

夏服(長袖)女子

72月(6)

1

 

 

夏服(半袖)

72月(6)

1

 

 

夏服(半袖)女子

72月(6)

1

 

 

夏ズボン

72月(6)

1

 

 

夏女子キュロット

72月(6)

1

 

 

ネクタイ

36月(3)

1

 

 

活動服(上)

24月(2)

2

 

背中・プリント入り

活動服(下)

24月(2)

2

 

 

救助服(上)

24月(2)

1

 

背中・プリント入り

救助服(下)

24月(2)

1

 

 

帽子

制帽(紺)

72月(6)

1

 

 

制帽(紺)女子

72月(6)

1

 

 

制帽(夏帽)

72月(6)

1

 

 

制帽(夏帽)女子

72月(6)

1

 

 

アポロキャップ

12月(1)

2

 

 

ベルト

活動服ベルト

24月(2)

1

 

 

制服用ベルト

36月(3)

1

 

 

救急服ベルト

24月(2)

1

 

 

短靴

36月(3)

1

 

 

編上靴

24月(2)

1

 

 

雨衣

36月(3)

1



ゴアテックス雨衣

36月(3)

1



手袋

白手袋

36月(3)

1

 

 

災害対応手袋

12月(1)

1

 

 

防火手袋

12月(1)

1

 

 

救急服

冬 長袖

24月(2)

1


背中・プリント入り

冬 ズボン

24月(2)

1



夏 半袖

24月(2)

1


背中・プリント入り

夏 ズボン

24月(2)

1



ヘルメット

60月(5)

1

 

 

ヘッドライト

72月(6)

1

 

 

防寒ジャンパーハーフコート

36月(3)

1

 

 

作業用ジャンパー

36月(3)

1


背中・プリント入り

寝具

毛布

24月(2)

1



シーツ

24月(2)

1



24月(2)

1



別表第2(第2条、第10条関係)

(令4消本訓令6・全改)

品目

数量

使用期間

摘要

階級章

3

無期限


ワッペン

1


防火衣

1


防火帽

1


防火長靴

1


案全帯

1


感染防護衣上下

1


日光市消防職員被服等貸与規程

平成18年3月20日 消防本部訓令第6号

(令和4年9月22日施行)