○日光市消防手帳規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 日光市消防職員(以下「消防職員」という。)に貸与する消防手帳については、この規程の定めるところによる。
(制式)
第2条 消防手帳の制式を次のように定める。
(1) 表紙は、黒色縦120ミリメートル横80ミリメートルとし、表紙の上部に径20ミリメートルの消防章を、その下に日光市消防本部の文字を金色で表示する。
(2) 背部に鉛筆差しを設けて、その下端に長さ450ミリメートルの黒色の紐を付け、表紙内側には名刺入れを付ける。形状は、別図のとおりとする。
(3) 用紙は、差換式縦110ミリメートル横60ミリメートルとし、紙数は100枚とする。
(4) 用紙の表扉に脱帽上半身の写真をはり付けるほか、消防手帳番号、勤務部署階級、氏名及び貸与年月日を記し、庁印を押印し貸与年月日の下には、消防長認印を押印するものとする。
(5) 表扉の裏面に勤務部署及び年月日を記し、所属長認印を押印するものとし、消防長において、必要と認める事項を記載させることができる。形状は、別図のとおりとする。
(取扱い)
第3条 消防手帳は、これを他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
(提示)
第4条 勤務の執行に当たり消防職員であることを示す必要があるときは、消防手帳の写真、階級、氏名及び庁印の部を提示しなければならない。
(携帯)
第5条 消防手帳は、その取扱いを慎重にし、常にこれを携帯しなければならない。
(再交付)
第6条 消防手帳を亡失し、又はき損等により使用できなくなったときは、その理由を付して消防長に再交付を願い出なければならない。
(返納)
第7条 職員が死亡又は退職等によりその身分を失ったときは、直ちに消防手帳を返納するものとする。
(簿冊)
第8条 消防本部に消防手帳交付台帳(別記様式)を備え、異動の都度これを整理しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、消防手帳に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日消本訓令第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
(令3消本訓令6・全改)