○日光市消防安全管理規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第6条―第10条)
第2節 安全委員会(第11条―第14条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第15条・第16条)
第2節 安全巡視等(第17条―第21条)
第4章 記録及び報告(第22条)
第5章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市における消防の職場及び職員の安全管理(以下「職場等の安全管理」という。)に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場等の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場等の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(安全担当者の責務)
第4条 安全担当者は、訓練時、警防活動時等において、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全責任者がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時、警防活動時等においては、安全担当者が行う訓練、警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第6条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、総務課長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場等の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係がある者を監督指導する。
(安全責任者)
第7条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長を、消防署にあっては消防署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全責任者に対する教育等)
第8条 総括安全責任者は、安全の水準の向上を図るため、安全責任者に対し、その者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(安全担当者)
第9条 総括安全責任者は、安全責任者の事務を補佐させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
第2節 安全委員会
(設置等)
第11条 消防本部に安全委員会を置く。
2 安全委員会は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全委員会の組織)
第12条 安全委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者
(4) その他職員のうちから消防長が指名した者
2 安全委員会の議長(以下「議長」という。)は、前項第1号に定める委員をもって充てる。
(会議)
第13条 安全委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて議長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 議長は、必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係がある職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務局)
第14条 安全委員会の事務局は、消防本部総務課に置く。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第15条 総括安全責任者は、安全管理に関する職員の意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第16条 総括安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員
(3) その他消防長が特に必要と認める職員
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者の巡視)
第17条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第18条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第19条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第20条 総括安全責任者は、常に安全管理を配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第21条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異状が認められた場合は、速やかに安全担当者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告
第22条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全委員会会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録、報告等の文書の保存期間は、5年とする。
第5章 補則
第23条 この規程に定めるもののほか、安全管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。