○日光市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年3月20日
条例第276号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市に勤務する消防吏員、消防団長及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金の授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表に定める功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める功労の程度及び障害等級によって定める。
(平18条例344・全改)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防吏員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。
2 障害者賞じゅつ金は、障害の状態となった消防吏員等に授与する。
(平18条例344・一部改正)
(賞じゅつ金の決定)
第6条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額を決定する場合は、あらかじめ日光市賞じゅつ金等審査委員会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年今市市条例第5号)、日光市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和42年日光市条例第31号)、藤原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年藤原町条例第24号)、足尾町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年足尾町条例第17号)若しくは栗山村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和48年栗山村条例第2号)又は解散前の日光地区消防組合職員賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和54年日光地区消防組合条例第11号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成18年12月25日条例第344号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日光市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平18条例344・一部改正)
1 殉職者賞じゅつ金
(単位:円)
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000以下 9,000,000以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000 |
2 障害者賞じゅつ金
(単位:円)
功労の程度及び障害等級による支給額 | |||
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 20,600,000 | 13,600,000以下 9,000,000以上 | 4,900,000 |
第2級 | 15,500,000 | 12,100,000以下 7,900,000以上 | 4,600,000 |
第3級 | 13,600,000 | 10,700,000以下 7,100,000以上 | 4,100,000 |
第4級 | 12,100,000 | 9,500,000以下 6,400,000以上 | 3,600,000 |
第5級 | 10,300,000 | 8,200,000以下 5,500,000以上 | 3,100,000 |
第6級 | 9,000,000 | 7,000,000以下 4,700,000以上 | 2,800,000 |
第7級 | 7,600,000 | 5,900,000以下 4,100,000以上 | 2,300,000 |
第8級 | 6,400,000 | 4,900,000以下 3,400,000以上 | 1,900,000 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。