○日光市消防表彰規則

平成18年3月20日

規則第257号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、日光市の消防及び水防等について功労又は善行があったと認められる個人若しくは団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 消防職員及び消防団員

(2) 消防本部、消防署、消防団及び消防団の分団又は部(以下「消防本部等」という。)

(3) 消防職員又は消防団員で編成した消防隊(以下「消防隊」という。)

(4) 前3号以外の個人又は団体(以下「部外の個人又は団体」という。)

(表彰の種別)

第3条 表彰の種別は、次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

2 前項の表彰は、功労又は善行の状況によって市長がこれを行う。ただし、消防団員及び消防団の分団又は部に対しては、消防団長がこれを行うことができる。

3 第1項の表彰に併せて、別表に掲げる区分に応じて副賞を授与することができる。

(平19規則50・一部改正)

(表彰状)

第4条 表彰状による表彰は、消防職員、消防団員、消防本部等、消防隊及び部外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 有効適切な判断により、又は生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、その功績が顕著なとき。

(2) 消防、水防等について独創的な考案その他技術開発に貢献したとき。

(3) 一定期間における火災予防の成績が優秀であるとき。

(4) 永年勤続し、勤務成績優秀にして他の模範と認められるとき。

(5) 勤務、教育、訓練等の成績が特に優秀であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功労又は善行があると認められたとき。

(感謝状)

第5条 感謝状による表彰は、部外の個人又は団体で、次のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 水火災の警戒、防ぎょ又は延焼の防止等に協力し、その功労が顕著なとき。

(2) 災害現場における人命救助又は救急業務に協力し、その功労が顕著なとき。

(3) 災害を早期に発見し、通報及び消火その他に協力し、被害の軽減に功労があると認められたとき。

(4) 防火思想の普及その他災害の予防に協力し、他の模範と認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功労又は善行が認められたとき。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、年1回行うことを例とする。ただし、市長又は消防団長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(表彰の上申)

第7条 表彰の該当者があると認めたときは、市長又は消防団長に上申しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市消防表彰規則(平成9年今市市規則第14号)若しくは日光市消防表彰規則(昭和49年日光市規則第69号)又は解散前の日光地区消防組合職員表彰規則(平成7年日光地区消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19規則50・全改)

区分

授与者

副賞の額

功績賞

市長

5,000円以内

模範消防団員

市長

永年勤続団員(10年以上勤務した団員)

市長

優良団員

市長又は消防団長

優良分団、部

消防団長

無火災分団

市長

退職団員(15年以上勤務又は副分団長以上)

市長

民間協力者(早期発見、人命救助功労等)

市長

30年勤務した消防団員の配偶者

市長

親子消防団員

市長

日光市消防表彰規則

平成18年3月20日 規則第257号

(平成19年10月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月20日 規則第257号
平成19年10月25日 規則第50号