○日光市救急業務実施規程

平成18年3月20日

消防本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務の効率的な運営を図るため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急指定病院等 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条の規定により栃木県知事が定める救急病院及び救急診療所をいう。

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台につき救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって1隊を編成する。

2 救急隊に隊長を置き、隊員のうちから消防長の承認を得て消防署長(以下「署長」という。)が任命する。

3 隊員は、消防吏員のうちから消防長の承認を得て署長が任命する。

4 第1項の規定にかかわらず、現に医療機関にある傷病者を他の医療機関へ搬送する場合であって、当該医療機関の医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗する場合は、救急隊を救急自動車1台につき救急隊員2人で編成することができる。

(隊長及び隊員の任務)

第4条 隊長は、上司の命令を受けて所属隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

2 隊員は、上司の命令を受けて救急業務に従事する。

(隊員の訓練)

第5条 消防長は、救急業務に関する知識及び技術を隊員に習得させるために、教育訓練を行うものとする。

(隊員の心得)

第6条 隊員は、次の各号に定めるところにより、救急業務を実施しなければならない。

(1) 職責を自覚し、傷病者及び関係者に対して、親切、ていねいに応接すること。

(2) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正を期すること。

(3) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状況に応じた運行に配慮すること。

(4) 救急業務に出場する場合は、常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は、救急帽、救急服又は白衣を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。また、感染の危険があるときは、感染防止衣を着用するものとする。

(高規格の救急自動車の配置)

第8条 消防長は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車の配置に努めるものとする。

(平29消本訓令2・一部改正)

(出場命令)

第9条 救急隊の出場命令は、消防長の命令に基づき、通信指令課が発するものとする。ただし、自己覚知、駆けつけ等については、この限りでない。

2 通信指令課は、救急事故が発生した旨の通報を受けたときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに担当救急隊に出場命令を発しなければならない。

3 前項の場合において、通信指令課は、救急現場において円滑な救急活動を実施するために必要があると判断したときは、消防隊、救助隊等に出場命令を発するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(口頭指導)

第10条 消防長は、救急要請時に、通信指令課又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(救急処置)

第11条 救急隊は、救急事故の現場に到着したときは、直ちに傷病者の状況を把握し、必要な措置を実施して所定の救急指定病院等に搬送しなければならない。ただし、医療機関を指定する者又は直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められる者については、救急指定病院等以外の医療機関その他の場所に搬送することができる。

(医師の要請)

第12条 隊長は、傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合又は搬送可否の判断が困難な場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(救急ヘリコプターの要請)

第13条 ヘリコプターによる搬送等が必要であると認めるときは、栃木県消防防災ヘリコプター救急システム要領(平成12年7月1日施行)又は栃木県ドクターヘリ運航要領(平成21年11月6日施行)に基づき、栃木県へ要請するものとする。

(平28消本訓令1・一部改正)

(搬送を拒んだ者等の取扱い)

第14条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(死亡者の取扱い)

第15条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第16条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(感染症患者等の取扱い)

第17条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の疑いのある傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(要保護者等の取扱い)

第18条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合において、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(現場保存)

第19条 救急隊は、傷病原因が犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに通信指令課、所轄警察署に通報するとともに現場保存及び証拠保全に留意しなければならない。

(家族等への連絡)

第20条 救急隊は、傷病者の傷病状況等により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し傷病の程度、搬送状況等を連絡するよう努めるものとする。

(転院搬送)

第21条 救急隊は、傷病者を収容している医療機関から要請があり、かつ、搬送先の医療機関の同意がある場合は、現に収容されている傷病者を他の医療機関へ搬送すること(以下「転院搬送」という。)ができる。

2 転院搬送は、傷病者を収容している医療機関では治療能力に欠け、かつ、緊急に専門的な治療を受ける必要がある場合において、他に適当な搬送手段がないときに行うものとする。

3 救急隊は、転院搬送を行うときは、当該傷病者のある医療機関の医師又は看護師を同乗させるものとする。ただし、当該医療機関の医師が自らの責任において同乗による病状管理の必要がないと認め、搬送に関し傷病者に必要な措置を講じ、かつ、搬送先の医療機関並びに傷病者及びその家族等の同意を得ている場合は、この限りでない。

(令3消本訓令2・追加)

(活動の記録)

第22条 隊長は、救急活動を行ったときは、救急出場記録票(様式第1号)に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急出場記録票に記録しておくものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急出動記録票に記録しておくものとする。

4 救急救命士は、救急救命士法(平成3年法律第36号)による救急救命処置を行ったときは、遅滞なく救急救命処置録(様式第2号)及び救急出場報告書(様式第3号)に記録しなければならない。

(平28消本訓令1・一部改正、令3消本訓令2・旧第21条繰下・一部改正)

(出場の報告)

第23条 隊長は、救急業務が終了したときは、救急出場報告書(様式第3号)を作成し、署長に報告しなければならない。

2 署長は、救急業務の実施状況を、別に定めるところにより消防長に報告しなければならない。ただし、特異な事故その他消防長が必要と認めるものについては、救急業務終了後前項に定める救急出場報告書により報告するものとする。

(平28消本訓令1・一部改正、令3消本訓令2・旧第22条繰下)

(消毒)

第24条 救急隊は、次の各号に定めるところにより救急自動車及び積載品等の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 特別消毒 必要と認めるとき。

2 前項の消毒を効果的に行うため、消毒用資器材を備えるものとする。

(令3消本訓令2・旧第23条繰下)

(消毒の標示)

第25条 隊長は、前条の消毒を実施したときは、その旨を救急車消毒実施表(様式第4号)に記録の上、救急自動車の見やすい場所に標示しておかなければならない。

(平28消本訓令1・一部改正、令3消本訓令2・旧第24条繰下)

(救急業務計画)

第26条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施に関する計画を定めておくものとする。

2 消防長は、前項に規定する計画に基づく訓練を年1回以上行うものとする。

(令3消本訓令2・旧第25条繰下)

(救急調査)

第27条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に定めるところにより管轄区域の調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置その他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

(令3消本訓令2・旧第26条繰下)

(救急業務知識等の啓発)

第28条 消防長は、救急業務の緊急性及び公共性について市民に理解を求め、市民が救急隊を適正に利用できるよう啓発に努めるものとする。

2 消防長は、市民に対し応急手当等の知識の普及に努めるものとする。

(令3消本訓令2・旧第27条繰下)

(関係機関との連絡)

第29条 消防長は、管轄区域内で救急に関する事務を行っている関係機関と救急業務の実施について、情報を交換し、緊密な連絡を取るものとする。

(令3消本訓令2・旧第28条繰下)

(救急出場証明の交付)

第30条 搬送者又は搬送者の委任を受けた者から救急出場証明願(様式第5号)により申請があったときは、救急出場証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(平28消本訓令1・一部改正、令3消本訓令2・旧第29条繰下)

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3消本訓令2・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市救急業務実施規程(平成9年今市市訓令第8号)若しくは藤原町救急業務取扱規則(平成13年藤原町規則第15号)又は解散前の日光地区消防組合救急事務取扱規則(昭和54年日光地区消防組合規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の日光市救急業務実施規程の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成24年11月26日消本訓令第3号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年2月15日消本訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日消本訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日消本訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日消本訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令2消本訓令2・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令1・追加、令3消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令1・全改・旧様式第2号繰下、令3消本訓令2・令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令1・旧様式第3号繰下、令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令1・全改・旧様式第4号繰下、令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令1・全改・旧様式第5号繰下、令3消本訓令2・一部改正)

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日光市救急業務実施規程

平成18年3月20日 消防本部訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月20日 消防本部訓令第10号
平成19年3月30日 消防本部訓令第3号
平成24年11月26日 消防本部訓令第3号
平成28年2月15日 消防本部訓令第1号
平成29年4月1日 消防本部訓令第2号
令和2年2月26日 消防本部訓令第2号
令和3年3月3日 消防本部訓令第2号
令和4年2月1日 消防本部訓令第1号