○日光市消防通信規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通信統制(第3条―第7条)
第3章 通信の取扱い(第8条―第13条)
第4章 非常通信(第14条―第16条)
第5章 異常気象時の処置(第17条―第19条)
第6章 気象観測(第20条・第21条)
第7章 通信機器の管理(第22条・第23条)
第8章 無線局(第24条―第34条)
第9章 管理及び保全(第35条―第40条)
第10章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、災害の発生に際し、消防通信機能を効率的に発揮して迅速かつ的確に対処するとともに、消防業務の合理的かつ円滑な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信 消防業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。
(2) 災害通報 通信指令課において災害を消防通報電話等により覚知する通信又は消防本部(通信指令課を除く。)、消防署及び分署(以下「課署等」という。)において一般加入電話、駆け込み等により覚知する通信をいう。
(3) 現場速報 災害現場から当該災害の推移状況等について、通信指令課に報告する通信をいう。
(4) 通信員 課署等の通信勤務員及び無線従事者をいう。
(5) 指令 通信指令課から課署等に対し、消防隊、救急隊、救助隊等(以下「消防隊等」という。)の出動指令及び災害活動に必要な処置命令を発する通信をいう。
(6) 応援要請 消防隊等の出動を通信指令課に要請する通信並びに通信指令課が市以外の消防機関及びその他の機関に車両等の出動を要請する通信をいう。
(7) 通信施設 指令設備、消防電話設備、無線設備及び気象観測装置並びにこれらの附属装置をいう。
(8) 指令台 災害情報の受理及び連絡、指令、無線の連絡等を行う装置をいう。
(9) 一斉指令 放送又は指令電話により、署等に同時に行う指令通信をいう。
(10) 個別通信 放送又は指令電話により、署等に行う通信をいう。
(11) 順次指令 順次指令装置を利用し、消防本部及び消防団幹部等に対し災害時の緊急連絡を行う通信をいう。
(12) 消防通報電話 119番通報の電話をいう。
(13) 専用電話 通信指令課と関係機関を結ぶ直通電話をいう。
(14) 消防情報案内電話 災害情報又は消防行事等を遂次収録し、広報に用いる電話をいう。
(15) 無線電話 基地局、車載型陸上移動局(以下「移動局」という。)及び携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)の無線電話をいう。
(16) 無線従事者 無線従事の資格を有する職員をいう。
(17) 基地局 本部に設置してある無線局をいう。
(令4消本訓令1・一部改正)
第2章 通信統制
(通信種別)
第3条 消防通信の区分は、次のとおりとする。
(1) 非常通信 災害通報、指令、応援要請及び現場速報に使用する通信をいう。
(2) 普通通信 非常通信以外の通信をいう。
(優先順位)
第4条 通信の優先順位は、災害活動に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げる順序によるものとする。
(1) 災害通報
(2) 指令
(3) 現場速報及び応援要請
(4) 普通通信
(放送指令音)
第5条 放送指令音は、次の各号に定めるところによる。
(1) 非常通信による放送指令音は、火災指令音、救急指令音、救助指令音その他指令音に区分する。
(2) 普通通信による放送指令音は、チャイム音とする。
(緊急統制)
第6条 通信指令課は、通信施設及び消防通信の運用に重大な支障が生じたとき又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに通信施設の使用を停止し、又は制限することができる。
2 前項の規定により緊急統制を実施するときは、周知のため課署等に連絡しなければならない。これを解除したときも同様とする。
(通話試験)
第7条 通信指令課は、無線等の機能維持のため、毎日定時に通話試験を行わなければならない。ただし、保守等で必要と認められるときは、その都度実施することができるものとする。
第3章 通信の取扱い
(通信員の心得)
第8条 通信員は、関係法令を遵守するとともに通信施設を効率的に運用し、常に冷静な判断と敏速かつ適正な操作により、通信機器の活用に努め、次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 常に管内状勢の把握に努め、通報を受けるときは、災害発生場所、対象物名、目標物、災害状況その他必要事項を確認すること。
(2) 通話は、簡潔かつ明りょうを旨とし、粗暴な言葉を慎むこと。
(3) 通信機器の取扱いに習熟するように努め、操作は、正確に行うこと。
(4) 施設の機能を管理するため適宜必要な試験を実施すること。
(5) みだりに所定の場所を離れないこと。
(6) 災害に関する事項を記録し、上司に報告すること。
(7) 通信勤務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(8) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。
(9) 通信機器を災害活動及びその他の消防業務以外に使用しないこと。
(10) 録音装置等を定期的に点検し、常に録音できる状態にしておくこと。
(11) 取り扱った通信で重要な事項については、録音装置等に保存しておくこと。
(指令台の操作)
第9条 指令台の操作は、次に掲げるところにより行う。
(1) 指令台の録音装置は、常に自動録音にしておくこと。
(2) 消防通報電話による通報で、同一災害について2以上の者から受けたときは、先着の回線を保留し災害状況の確認を行うものとする。ただし、災害状況等により保留することが適切でないと認めるときは、この限りでない。
(3) 消防通報電話等による通報が警察又は関係機関に連絡が必要と認めたときは、直ちに連絡通報しなければならない。
(情報の収集及び伝達)
第10条 通信員は、火災又は特殊災害が発生したときは、出場隊からの情報を収集し必要な処置を行うとともに、関係機関に連絡するものとする。
2 通信員は、災害発生時に警察、電力会社、医療機関等の関係機関と連絡を密にし、消防に関する情報の収集に努め、必要な情報は、課署等及び関係機関に伝達しなければならない。
3 通信員は、気象台等から気象通報を受けたときは、その情報を所定の場所に保存し、速やかに課署等に連絡するものとする。
4 通信指令課は、気象台等から火災気象情報を受けたときは、気象状況を随時調査し火災警報発令基準に達したときは、第17条の処置を講ずるものとする。
(消防隊等の掌握)
第11条 通信員は、災害に出場できる消防隊等の現況を掌握しておくものとする。
2 消防隊等の指揮者は、訓練その他で課署等を離れるときは、車両名及び必要な事項を通信指令課に連絡しなければならない。帰署したときも同様とする。
3 消防隊等の指揮者は、故障、事故等により車両が出場できなくなったときは、直ちに通信指令課にその旨を連絡しなければならない。また、その事由が解消したときも同様とする。
(消防情報案内)
第12条 消防情報案内電話は、普通情報案内と緊急情報案内とする。
(普通通信)
第13条 普通通信を放送で行う場合は、次に掲げる事項について放送する。ただし、仮眠時間内の場合又は放送以外の方法が適当な場合は、放送はしないものとする。
(1) 各種気象通報
(2) その他必要と認める事項
第4章 非常通信
(災害の受付及び指令)
第14条 通信員は、災害通報及び応援要請を受けたときは、必要事項を聴取し、課署等に指令するとともに、必要に応じ関係機関に連絡しなければならない。
2 課署等において災害を覚知したときは、有線電話又は無線電話等により直ちに通信指令課に通報しなければならない。
(応援要請)
第15条 消防隊等を増強するために行う応援要請は、災害現場からの指示によるものとする。
(災害の発生場所の確認)
第16条 通信員は、出場させた災害場所が指令した場所と異なることを知った場合は、指令を訂正するなどの必要な処置を講ずるものとする。
2 通信員は、新たな情報を得たときは、出場した消防隊等に対し速やかにその情報を連絡するものとする。
第5章 異常気象時の処置
(火災警報)
第17条 通信指令課は、気象情報が悪化し日光市火災予防条例施行規則第4条第1項に定める基準に至ったときは、これを消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の規定による報告を受け、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、速やかに火災警報を発令する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により、火災警報を発令しないことができるものとする。
(令6消本訓令1・全改)
(大雨時の処置)
第18条 通信員は、異常降雨があったときは、上司に報告するとともに必要な処置を講ずるものとする。
(気象警報の通報を受けたときの処置)
第19条 通信員は、県から気象警報の通報を受けたときは、上司に報告するとともに、関係機関に連絡するものとする。これが解除されたときも同様とする。
第6章 気象観測
(気象観測)
第20条 気象観測結果は、毎日記録し、保存するものとする。
2 前項の観測結果は、月ごとに集計し、保存するものとする。
3 気象観測の方法及び記録用紙は、別に定めるものとする。
(災害時の気象観測)
第21条 消防隊等が出場したときは、気象を観測し、必要により消防隊等に連絡するものとする。
第7章 通信機器の管理
(通信機器の管理)
第22条 通信員は、各種通信機器が最良の状態で運用できるよう常に維持管理に努めなければならない。
(通信機器障害時の処置)
第23条 消防通信に障害等の発生を知ったときは、速やかに必要な処置を講ずるとともに、次により運用するものとする。
(1) サイレン、防災無線サイレン吹鳴装置等が故障したときは、一般加入電話で非常通信の確保を図る。
(2) 指令台が故障したときは、非常用補助盤を用いて通信の確保を図る。
(3) 無線基地局が故障したときは、携帯無線を用いて通信の確保を図る。
(4) 課署等の放送設備が故障したときは、内線電話又はFAXにより連絡すること。
(5) 課署等の放送設備が故障したときは、内線電話又は無線電話により連絡すること。
第8章 無線局
(無線局の区分)
第24条 無線局は、基地局、固定局及び移動局に区分する。
2 前項に規定する移動局は、車載局及び携帯局に区分する。
(無線局の設置)
第25条 基地局及び固定局は、本部及び課署等に設置する。
2 車載局は、消防車両、救急車両及び一般車両に設置する。
3 携帯局は、課署等に設置する。
(無線局の運用範囲)
第26条 無線局の運用範囲は、無線免許状に記載された通信相手方及び通信事項の範囲とする。
(無線通信の原則)
第27条 無線通信は、災害活動時の円滑な無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、別に定めるものとする。
2 無線通信の輻そう及び混信を回避するため、通信用語の簡素化を図り、効果的な通信を行うものとする。
(無線局の呼出名称等)
第28条 無線局の呼出名称及び移動局の使用区分は、別に定めるものとする。
(無線局の開局等)
第29条 基地局は、常に開局しておかなければならない。
2 固定局は、必要の都度開局するものとする。
3 車載局は、常置場所を離れるときに開局し、その旨を基地局に報告しなければならない。閉局するときも同様とする。
4 携帯局は、必要に応じ随時開局する。ただし、車載局の代替として開局するときは、その旨を基地局に報告するとともに通信状態を確認しなければならない。
(車載局の非常開局)
第30条 車載局は、基地局又は無線電話以外の通信施設が途絶したときは、直ちに開局しなければならない。
2 前項の規定により開局した局は、通信指令課の指示があるまで閉局してはならない。
(車載局の優先順位)
第31条 同一災害現場に2以上の車載局があるときは、原則として災害現場に先着した車載局が優先するものとする。ただし、災害現場の上級指揮者が特定の車載局を指定したときは、この限りでない。
2 移動局が2以上の災害現場等に出場するときは、基地局は、電波の種類を指定することができる。
(無線通信の監視)
第32条 基地局は、常に無線通信の適正な運用を期するため、車載局及び携帯局に対し通信内容を監視し、必要があるときは、交信を抑制し重要通信に支障を来さないよう統制するものとする。
(通話試験)
第33条 基地局は、毎日定時に移動局との通話試験を行うものとする。
(試験電波の発射)
第34条 基地局は、固定局及び移動局の無線機器の試験又は調整のため、必要に応じて試験電波を発射することができる。
第9章 管理及び保全
(総括管理者)
第35条 総括管理者は、通信施設の整備及び管理運用に関する業務を総括する。
2 総括管理者は、通信指令課長の職にあるものをもって充てる。
(管理責任者)
第36条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、通信施設の管理責任者として所属通信員を指揮監督するとともに、通信施設の整備及び管理運用に係る業務を行う。
2 管理責任者は、通信指令員の職に当たる者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第37条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け所属通信員を指揮監督するとともに、通信施設を管理運用し消防通信に係る業務を行う。
2 通信取扱責任者は、通信指令課の職にある者の中から指名した職員をもって充てる。
(無線従事者)
第38条 無線従事者は、上司の命を受け無線局を管理運用する。
(保全)
第39条 通信取扱責任者は、通信施設を適正に取り扱い、不調及び故障を起こさないよう常に保全に努めなければならない。
(故障等の処置)
第40条 通信取扱責任者は、通信施設が故障したときは、応急処置をするとともに、管理責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定により故障の報告を受けた管理責任者は、総括管理者に報告するとともに、速やかに復旧に必要な処置を講じなければならない。
第10章 雑則
(記録)
第41条 管理責任者は、消防通信事務に必要な簿冊を備えるとともに、必要事項を記録し保存しなければならない。
(その他)
第42条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日消本訓令第1号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。