○日光市消防団の設置等に関する条例
平成18年3月20日
条例第277号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平19条例38・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
日光市今市消防団 | 合併前の今市市の区域 |
日光市日光消防団 | 合併前の日光市及び足尾町の区域 |
日光市藤原消防団 | 合併前の藤原町の区域 |
日光市栗山消防団 | 合併前の栗山村の区域 |
(令4条例19・一部改正)
(消防団連合会)
第3条 日光市の消防団活動の一体性を確保するため、日光市消防団連合会を設置する。
2 日光市消防団連合会の運営に関しては、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。