○日光市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月20日

条例第277号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平19条例38・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

日光市今市消防団

合併前の今市市の区域

日光市日光消防団

合併前の日光市及び足尾町の区域

日光市藤原消防団

合併前の藤原町の区域

日光市栗山消防団

合併前の栗山村の区域

(令4条例19・一部改正)

(消防団連合会)

第3条 日光市の消防団活動の一体性を確保するため、日光市消防団連合会を設置する。

2 日光市消防団連合会の運営に関しては、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

日光市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月20日 条例第277号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年3月20日 条例第277号
平成19年9月28日 条例第38号
令和4年3月9日 条例第19号