○日光市消防団災害出動に関する規程
平成18年3月20日
訓令第73号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、日光市消防団の災害(水火災、地震等の災害をいう。)、警戒等の出動に関し必要な事項を定め、もって消防団の能率的かつ効果的な業務の遂行を図ることを目的とする。
(出動体制)
第2条 消防団員は、非常災害の発生が予想されるとき、又は発生を覚知したときは、次条の出動区分に基づき参集し上級者の指揮を受けるものとする。
(出動区分)
第3条 消防団の出動区分は、次のとおりとする。
(1) 第1出動 災害を覚知したときの状況に応じた必要な規模の出動をいう。
(2) 第2出動 第1出動に対する増強出動をいう。
(3) 第3出動 第1・第2出動に対する増強出動をいう。
(4) 特命出動 消防長が特に必要あると認めたときの出動をいう。
(5) 応援出動 隣接市町村への応援のための出動をいう。
(6) 警戒出動 警報が発令されたとき、又は特に警戒の必要があるときの出動をいう。
(災害の出動)
第4条 消防団に対する災害発生の出動は、消防本部通信指令課、消防署警防係又は地域振興部行政センターが、サイレン信号、市防災行政用無線、消防無線又は有線電話で行う。
(平28訓令5・一部改正)
(消防無線の傍受)
第5条 災害発生を覚知した団員は、市防災行政用無線又は消防無線を傍受し、出動及び災害規模等を確認しなければならない。
(無線傍受機の運用)
第6条 団員は、無線傍受機の使用に当たっては、その適正を期すため、消防本部通信指令課又は消防署警防係の指示により行わなければならない。
(出動の心得)
第7条 出動隊は、災害現場に出動するとき、又は引き返すときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指揮者は、災害現場で消火活動に足りる隊員数(4人以上定員以下)が、消防自動車に安全乗車したことを確認して出動すること。
(2) 消防自動車は、交通法規を厳守して、交通事故防止に努め、その他の団員は交通事情等に十分注意し事故防止に協力しなければならない。
(現場到着時の報告)
第8条 災害現場に到着した各出動隊の指揮者は、所属、人員、行動の概要その他必要な事項を、現場最高指揮者に報告しなければならない。
2 先着隊の指揮者は、上級指揮者が到着したときは、速やかに災害の状況、防ぎょの措置その他必要な事項を報告しなければならない。
(指揮命令)
第9条 消防団の指揮は、消防長又は消防署長の所轄の下に、団長又は副団長若しくは災害発生地管轄の分団長がこれを執るものとする。
2 分団の指揮は、団長の統括の下に、分団長又は副分団長若しくは上席分団員がこれを執るものとする。
3 災害現場においては、各出動隊は、現場最高指揮者の指揮を受けるものとする。ただし、現場最高指揮者が現場に到着してないときは、前2項に定めるところによる。
4 応援出動は、現場最高指揮者の指揮を受けるものとする。
(通報の義務)
第10条 災害の発生を覚知した消防団員は、直ちにその旨を消防本部又は消防署に通報しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 消防団員は、消防活動を通じて知り得た関係者の秘密、火災の原因等をみだりに口外してはならない。
(水利の統制)
第12条 火災時の水利部署に当たっては、消防水利の適正な運用のため、現場最高指揮者の水利統制を受けるものとする。
2 水利に関し消防署隊から協力要請があったときには、これに応じるものとする。
(警戒区域の設定)
第13条 災害現場において、現場最高指揮者から警戒区域設定の命令を受けた出動隊の指揮者は、速やかに警戒区域を設定しなければならない。
2 警戒区域設定を命ぜられた出動隊は、設定を完了したときは、直ちにその旨を現場最高指揮者に報告するとともに、解除の指示があるまでその任に当たるものとする。
3 警戒区域設定に用する器具は、消防隊からその都度受領し、解除したときは、直ちに返納するものとする。
(現場引揚)
第14条 災害現場を引き揚げる各出動隊の指揮者は、現場最高指揮者に次の事項を報告しなければならない。
(1) 出動分団部名
(2) 出動消防団員数
(3) 消防活動概要
(4) 人員及び機械器具の異状の有無
(5) その他必要な事項
(再出動の準備)
第15条 出動隊は、自己の機械器具置場に帰着したときは、速やかに機械器具及び積載備品の点検、整備等を行い、次の出動に備えなければならない。
(出動記録)
第16条 消防団員の出動状況を記録するため、各機械器具置場に団員出動報告書(別記様式)を備え、出動した団員は、その都度記録しておかなければならない。
(その他)
第17条 災害時の消防活動について、この規程に定めのない事項は、消防長又は消防署長が団長と協議して別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。