○日光市火災予防条例施行規則
平成18年3月20日
規則第261号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、立入検査証(様式第1号)とする。
2 法第4条第2項(法第4条の2第2項において準用する場合に限る。)の規定による証票は、消防団員立入検査証(様式第2号)とする。
(令3規則19・一部改正)
(公示の方法)
第3条 省令第1条に規定する市長が定める方法は、日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場への掲示並びに日光市消防本部及び当該命令に係る防火対象物のある管轄署掲示板への掲示とする。
(令3規則19・一部改正)
(火災警報の発令及び解除)
第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合に発するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下であり、かつ、最大風速が7メートル以上又は毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が連続して1時間以上吹く見込みのとき。
(たき火等の制限標識)
第5条 法第23条の規定により市長が一定区域におけるたき火又は喫煙の制限をしたときは、その区域の見やすい箇所に様式第3号の標識を掲げるものとする。
(火災その他の災害の通報)
第6条 法第24条第1項の規定による火災の通報場所は、次のとおりとする。
(1) 日光市消防本部
(2) 各消防署及び分署
(令3規則19・令4規則31・一部改正)
(消防用設備等の標識)
第7条 省令第9条第4号、第14条第1項第3号ハ、第5号の2ハ及び第6号ホ、第16条第3項第3号ホ(ロ)、第18条第4項第10号ロ(ホ)、第19条第5項第15号ニ及び第6項第4号、第20条第4項第12号の2イ及び第5項、第21条第4項第14号及び第5項、第22条第4号ロ、第25条第4項第2号、第27条第1項第3号、第30条の3第4号ニ並びに第31条第4号に定める消防用設備等の標識は、別表第1によるものとする。
(防火管理者等に関する届出等)
第8条 政令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定による消防長が行う防火管理に関する講習会の講習を受けようとする者は、講習会の開催の10日前までに防火管理者講習会受講申込書(様式第4号)を消防長に提出するものとする。
2 消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)には、修了証(様式第5号)を交付するものとする。
3 課程修了者が防火管理者の資格証明を必要とするときは、防火管理者講習会課程修了証明申請書(様式第6号)の正本1部及び副本1部を消防長に提出するものとする。
4 省令第3条の2第1項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とし、当該届出書を受理したときは、消防長は、その副本に届出済印(様式第7号)を押して届出者に交付するものとする。
5 前項の規定は、省令第4条の2第1項の規定による統括防火管理者、省令第51条の9の規定により準用する省令3条の2第1項による防災管理者及び省令第51条の11の3の規定により準用する省令4条の2第1項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出について、準用する。
(令3規則19・一部改正)
(防火対象物の点検基準等)
第9条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する防火対象物の点検基準は、次のとおりとする。
(5) 条例第34条の3の規定の適用を認めた状況で指定数量未満の危険物及び指定可燃物等が貯蔵され、及び取り扱われていること。
(令3規則19・一部改正)
(標識等)
第10条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号に規定する標識並びに条例第39条第4号に規定する表示板及び満員札のそれぞれの様式は、別表第2に定めるとおりとする。
(平26規則70・一部改正)
(1) 点検及び試験は、年2回(避雷設備にあっては、年1回)以上行うこと。
(令3規則19・一部改正)
(喫煙等の使用許可申請)
第12条 条例第23条第1項ただし書の規定により同項の指定場所において業務上喫煙し、若しくは裸火を使用しようとする者又は法別表第1に掲げる危険物を持ち込もうとする者は、当該場所の関係者を通じ、喫煙等禁止行為の解除許可申請書(様式第12号)の申請書により消防長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(令3規則19・一部改正)
(掲示板)
第13条 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する掲示板のうち、危険物の類、品名及び最大数量(条例第33条第3項において準用する場合における掲示板及び条例第34条第2項第1号に規定する掲示板については、品名及び最大数量)を掲示した掲示板の様式は、別表第3に定めるとおりとする。
危険物、指定可燃物の区分 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの、第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第3類の危険物のうち禁水性の物品 | 注水行為を厳に禁止する旨 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気の使用に注意を要する旨 |
第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性の物品又は第4類若しくは第5類の危険物 | 火気の使用を厳に禁止する旨 |
指定可燃物 | 火気の使用に注意し、整理整とんする旨 |
(指定催しの指定通知)
第14条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書(様式第14号)によるものとする。
(平26規則70・追加、令3規則19・一部改正)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第15条 条例第42条の3第2項の規定により火災予防上必要な業務に関する計画を提出する者は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第15号)に当該計画を添えて、正本1部及び副本1部を消防長に提出するものとする。
2 前項の書類を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に届出済印を押して提出者に交付するものとする。
(平26規則70・追加、令3規則19・一部改正)
(平26規則70・旧第14条繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第17条 条例第48条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合においてその主たる機能に重大な支障が認められたものとする。
2 条例第48条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知機設備が設置されていないこと又は設置されている場合においてその主たる機能に重大な支障が認められたこととする。
(平30規則48・追加)
(公表の手続)
第18条 条例第48条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(平30規則48・追加)
(4) 条例第44条第14号の規定による届出 ネオン管灯設備設置届出書(様式第23号)
(5) 条例第44条第15号の規定による届出 水素ガスを充塡する気球の設置届(様式第24号)
(12) 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出 指定洞道等届出書(様式第31号)
2 前項第6号の届出については、内容を具備する限り口頭又はこれに準ずる方法によることができる。
4 第1項の届出を受理し、火災予防上又は消火活動上支障がないと認めたときは、副本に届出済印を押して交付する。
5 第1項第12号の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
6 第1項第14号の意見書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画(事業所全体の計画)
(平26規則70・旧第15条繰下・一部改正、平30規則48・旧第17条繰下、令2規則68・令3規則19・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市火災予防条例施行規則(昭和61年今市市規則第7号)若しくは藤原町火災予防条例施行規則(昭和58年藤原町規則第4号)又は解散前の日光地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和54年日光地区消防組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第48号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第68号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
消防用設備等の標識
標識類の種類 | 根拠法令条項 | 長さ(cm) | 色 | ||
短辺 | 長辺 | 地 | 文字 | ||
「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と標示した標識 | 省令第9条第4号 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識 | 省令第14条第1項第3号ハ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識 | 省令第14条第1項第5号の2ハ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
スプリンクラー設備の送水口である旨を表示した標識 | 省令第14条第1項第6号ホ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識 | 省令第16条第3項第3号ホ(ロ) 第18条第4項第10号ロ(ホ) | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備のホース接続口又は設備種類の標識 | 省令第18条第4項第10号ロ(ホ) | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 省令第22条第4号ロ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 省令第25条第4項第2号 | 3以上 | 24以上 | 赤 | 白 |
避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 省令第27条第1項第3号 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
連結散水設備の送水口である旨を表示した標識 | 省令第30条の3第4号ニ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識 | 省令第31条第4号 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
備考
1 長さをこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表の掲げる最小限度の数値のとおりとすること。
2 「消火器」の標識には、必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することも差し支えないこと。
別表第2(第10条関係)
(平26規則70・一部改正)
燃料電池発電設備 |
変電設備 |
急速充電設備 |
発電設備 |
蓄電池設備 |
水素ガスを充てんする気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入禁止 |
禁煙 |
火気使用の禁止 |
危険物品持込厳禁 |
喫煙所 |
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所 |
移動タンク車及び運搬車 |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所 |
定員 |
定員 |
別表第3(第13条関係)
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所 |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所 |
別表第4(第13条関係)
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(平22規則44・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平26規則70・平30規則48・一部改正)
(令3規則19・旧様式第10号繰上・一部改正)
(令3規則19・旧様式第11号繰上・一部改正)
(令3規則19・旧様式第12号繰上)
(令3規則19・旧様式第13号繰上・一部改正)
(令3規則19・旧様式第14号繰上・一部改正)
(令3規則19・旧様式第15号繰上)
(平28規則29・全改、令3規則19・旧様式第16号繰上・一部改正)
(平26規則70・追加、令3規則19・旧様式第17号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第16号繰下・一部改正、令3規則19・旧様式第18号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第17号繰下・一部改正、令3規則19・旧様式第19号繰上)
(平26規則70・旧様式第18号繰下・一部改正、令3規則19・旧様式第20号繰上)
(平26規則70・旧様式第19号繰下・一部改正、令3規則19・旧様式第21号繰上)
(平26規則70・旧様式第20号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第22号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第21号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第23号繰上・一部改正)
(令5規則44・全改)
(平26規則70・旧様式第23号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第25号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第24号繰下・一部改正、平30規則48・令2規則68・一部改正、令3規則19・旧様式第26号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第25号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第27号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第26号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第28号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第27号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第29号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第28号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第30号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第29号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第31号繰上・一部改正)
(平26規則70・追加、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第32号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第30号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第33号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第31号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第34号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第32号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第35号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第33号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第36号繰上・一部改正)
(平26規則70・旧様式第34号繰下・一部改正、平30規則48・一部改正、令3規則19・旧様式第37号繰上)