○日光市火災予防規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防長が指定する事項について定めるものとする。
(消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物)
第2条 政令第35条第1項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認めるものは、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
2 政令第36条第2項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認めるものは、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(変電設備等の点検整備)
第4条 条例第11条第1項第9号(同第11条第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 自家用発電設備専門技術者(社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者をいう。条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 蓄電池設備整備資格者(社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者をいう。条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) ネオン工事技術者(社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者をいう。条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(避雷設備の指定)
第5条 条例第16条第1項の規定により、消防長が指定する日本産業規格は、日本産業規格A4201―2003(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
(令元消本訓令1・一部改正)
(液体燃料を使用する器具の点検整備)
第6条 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第7条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、次のとおりとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席又は舞台
イ 観覧場の客席又は舞台(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃性で作られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の客席又は舞台(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店(延べ面積が1,000平方メートル以上のもの)の売り場又は通常顧客が出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた売り場の部分を除く。)
カ 自動車車庫又は駐車場で次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車場の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造を有し、車両の収容台数が10以上のもの
キ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ク 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(大規模な屋外催しの要件)
第8条 条例第42条の2第1項に規定する大規模なものとして消防長が別に定める要件は、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以内の規模の催しとして計画されている催しであって、次に掲げる事項について総合的に判断した結果、前号の催しに準ずる規模の催しであると消防長が認める催しであること。
ア 多数の露店等が出店し、かつ、その周囲において雑踏が発生することにより、火災が発生した場合に避難が容易にできないこと。
イ 初期消火を実施しなければ延焼による被害拡大のおそれが大きいこと。
ウ 消防隊の進入が困難であるため、主催する者による初期消火が不可欠であること。
(平26消本訓令3・追加)
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第9条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(平26消本訓令3・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市火災予防規程(昭和61年今市市訓令第8号)又は解散前の日光地区消防組合火災予防規程(平成5年日光地区消防組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年11月1日消本訓令第3号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日消本訓令第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。