○日光市火災予防違反処理規程
平成18年3月20日
消防本部訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び日光市火災予防条例(平成18年日光市条例第279号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の主体)
第2条 市長が行う違反処理は、法第3章の規定による危険物規制に関する命令、許可の取消し、告発及び代執行とする。
2 前項に規定するもの以外の違反処理は、消防長又は署長(以下「消防長等」という。)が行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防長等以外の消防吏員もこれを行うことができるものとする。
(令3消本訓令4・追加)
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)
(令3消本訓令4・旧第2条繰下・一部改正)
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時期を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(令3消本訓令4・旧第3条繰下)
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、違反処理基準(平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知による違反処理標準マニュアル及び平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物保安室長通知による危険物施設違反処理マニュアルに定める違反処理基準をいう。以下同じ。)により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(令3消本訓令4・旧第4条繰下・一部改正)
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しなければならない。
(令3消本訓令4・旧第5条繰下・一部改正)
(警告)
第7条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、警告書(様式第3号)を交付するものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(令3消本訓令4・旧第6条繰下・一部改正)
(命令等)
第8条 市長又は消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する場合には、命令書(様式第4号)を交付し命令を行うものとする。
2 市長又は消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(令3消本訓令4・旧第7条繰下・一部改正)
(聴聞等)
第9条 前条第1項の規定により命令をする場合において、当該命令が次に掲げるものであるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより聴聞を行うものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消し
(3) 法第13条の24の規定に基づく危険物保安統括管理者等の解任命令
(1) 法第5条第1項の規定に基づく防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く。)
(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物の使用の禁止等の命令(緊急の場合を除く。)
(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく防火対象物における物件の除去等の命令(緊急の場合を除く。)
(4) 法第8条第4項の規定に基づく防火管理者の行うべき義務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く。)
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく危険物施設の使用停止命令(緊急の場合を除く。)
(6) 法第14条の2第3項の規定に基づく予防規程の変更命令
(令3消本訓令4・旧第8条繰下・一部改正)
(公示)
第10条 市長又は消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項又は法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る対象物又は当該対象物のある場所へ標識(様式第6号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(令3消本訓令4・旧第9条繰下・一部改正)
(命令の解除)
第11条 市長又は消防長等その他の消防吏員は、命令に係る事項が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。
(令3消本訓令4・追加)
(認定の取消し)
第12条 消防長等は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。
(令3消本訓令4・旧第10条繰下・一部改正)
(許可の取消し)
第13条 市長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(令3消本訓令4・追加)
(告発)
第14条 市長又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(令3消本訓令4・旧第11条繰下・一部改正)
(告発の手続)
第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第10号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写し)
(2) 警告書及び命令書(写し)
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(令3消本訓令4・旧第12条繰下・一部改正)
(過料事件の通知)
第16条 過料事件の通知は、消防長等が法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(令3消本訓令4・旧第13条繰下・一部改正)
(過料事件の通知手続)
第17条 前条の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第11号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(令3消本訓令4・旧第14条繰下・一部改正)
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第12号)
(2) 代執行令書(様式第13号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第15号)
(令3消本訓令4・旧第15条繰下・一部改正)
(証票の携帯)
第19条 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(令3消本訓令4・旧第16条繰下・一部改正)
(略式代執行)
第20条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(令3消本訓令4・旧第17条繰下・一部改正)
(送達)
第21条 この規程に定める警告書、命令書、認定の取消書、許可の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第16号)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(令3消本訓令4・旧第18条繰下・一部改正)
(関係行政機関との連携)
第22条 市長又は消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 市長又は消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 市長又は消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(令3消本訓令4・旧第19条繰下・一部改正)
(令3消本訓令4・旧第20条繰下・一部改正)
(教示)
第24条 不服申立て及び取消訴訟を提起できる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、法律の定めるところにより教示しなければならない。
(令3消本訓令4・旧第21条繰下)
(その他)
第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(令3消本訓令4・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市火災予防違反処理規程(昭和56年今市市訓令第2号)若しくは藤原町火災予防違反処理規程(昭和56年藤原町消防本部訓令第1号)又は解散前の日光地区消防組合火災予防違反処理規程(昭和56年日光地区消防組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月16日消本訓令第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日消本訓令第4号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(令3消本訓令4・令4消本訓令4・一部改正)
(令3消本訓令4・全改、令4消本訓令4・一部改正)
(令3消本訓令4・一部改正)
(令3消本訓令4・全改)
(令3消本訓令4・全改)
(令3消本訓令4・一部改正)
(令3消本訓令4・全改)
(令3消本訓令4・追加)
(令3消本訓令4・追加)
(令3消本訓令4・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令3消本訓令4・旧様式第9号繰下・一部改正)
(令3消本訓令4・全改)
(令3消本訓令4・全改)
(令3消本訓令4・全改)
(令3消本訓令4・旧様式第13号繰下・一部改正)
(令3消本訓令4・旧様式第14号繰下・一部改正)
(令3消本訓令4・追加)
(令3消本訓令4・追加)