○日光市危険物の規制に関する規則

平成18年3月20日

規則第262号

(趣旨)

第1条 危険物の規制については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(令3規則20・一部改正)

(申請書等の提出手続)

第2条 危険物の規制に関する申請書、届出書等で市長に提出するものは、消防長を経由しなければならない。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)

第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、仮貯蔵又は仮取扱の建物若しくは場所の配置図、平面図及び周囲の略図並びに建物若しくは場所が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書を添えて、申請書2部を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を受理し、火災予防上支障がないと認めるときは、様式第1号による承認書に当該申請書の副本を添えて申請者に交付する。

(令3規則60・一部改正)

(立入検査証)

第4条 法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定により、市長が法第16条の5第1項及び第2項の職務に従事する職員に携帯させる証票は、様式第2号による証票とする。

(平22規則44・令3規則20・令3規則60・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可証)

第5条 市長は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置を許可するときは、様式第3号による設置許可証に当該申請書の副本を添えて申請者に交付する。

2 市長は、法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更を許可するときは、様式第4号による変更許可証に当該申請書の副本を添えて申請者に交付する。

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(許可の工事遅延理由書)

第6条 前条の許可を受けた者は、当該許可証を受理した日から1年以内に工事に着手しないときは、当該工事に係る遅延理由を様式第5号により市長に提出しなければならない。

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(許可申請の取下げ)

第7条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請を取り下げようとするときは、当該申請者は、様式第6号による申請書を市長に提出しなければならない。

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(工事計画の取りやめ通知)

第8条 第5条の許可を受けた者が、当該許可に係る工事の計画を取りやめたときは、様式第7号による通知書に当該許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(製造所等の仮使用承認)

第9条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をするときは、様式第8号による承認書に当該申請書の副本を添えて申請者に交付する。

2 仮使用の承認を受け、仮使用を開始しようとする者は、当該仮使用する場所の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨を記載した様式第9号による掲示板を掲げなければならない。

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(許可証の再交付)

第10条 製造所等の設置又は変更の許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことにより再交付を受けようとする者は、様式第10号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の再交付申請が汚損又は破損によるものであるときは、申請書に当該汚損し、又は破損した許可証を添えて申請しなければならない。

3 市長は、第1項の申請がやむを得ないものであると認めるときは、当該許可証の表面余白に再交付と表示し、申請者に交付する。

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(届出済印)

第11条 市長は、次に掲げる届出書の提出があったときは、それぞれ当該届出書の副本に様式第11号による届出済印を押して届出者に交付する。

(1) 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書

(2) 法第11条の4の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出書

(3) 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任の届出書

(4) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出書

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(資料の提出)

第12条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の全部又は一部の使用を3箇月以上休止しようとするとき 危険物製造所等の休止届出書(様式第12号)

(2) 製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在場所の地名若しくは地番に変更があったとき 危険物製造所等の設置者氏名その他の変更届出書(様式第13号)

(3) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更で資料提出で処理できると認めるとき 危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第14号)

2 前項の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とし、それぞれ必要な図面及び資料を添付しなければならない。

3 第1項の届出書の提出があったときは、当該届出書の副本に様式第11号の届出済印を押して届出者に交付する。

(令3規則20・令3規則60・一部改正)

(公示の方法)

第13条 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場への掲示並びに日光市消防本部及び当該命令に係る製造所等のある管轄署掲示板への掲示とする。

(令3規則20・追加)

(災害事故の報告)

第14条 製造所等において火災その他の災害が発生したときは、その設置者等は、遅滞なく様式第15号による危険物災害事故報告書を市長に提出するとともに事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。

(令3規則20・旧第13条繰下・一部改正、令3規則60・一部改正)

(予防規程の認可証)

第15条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請があった場合においてこれを認可したときは、様式第16号による予防規程認可証を申請者に交付する。

(令3規則20・旧第14条繰下・一部改正、令3規則60・一部改正)

(危険物の収去)

第16条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、様式第17号による収去書を関係者に交付して行うものとする。

(令3規則20・旧第15条繰下・一部改正、令3規則60・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市危険物の規制に関する規則(昭和59年今市市規則第25号)若しくは藤原町危険物の規制に関する施行規則(昭和58年藤原町規則第5号)又は解散前の日光地区消防組合危険物の規制に関する規則(昭和55年日光地区消防組合規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月20日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第60号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第46の2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令3規則60・旧様式第2号繰上)

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(令3規則20・追加、令3規則60・旧様式第3号繰上)

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(令3規則20・旧様式第3号繰下、令3規則60・旧様式第4号繰上)

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(令3規則20・旧様式第4号繰下、令3規則60・旧様式第5号繰上)

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(令3規則20・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第6号繰上)

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(令3規則20・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第7号繰上)

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(令3規則20・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第8号繰上)

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(令3規則20・旧様式第8号繰下、令3規則60・旧様式第9号繰上)

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(令3規則20・旧様式第9号繰下、令3規則60・旧様式第10号繰上)

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(令3規則20・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第11号繰上)

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(令3規則20・旧様式第11号繰下、令3規則60・旧様式第12号繰上)

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(令3規則20・旧様式第12号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第13号繰上)

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(令3規則20・旧様式第13号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第14号繰上)

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(令3規則20・旧様式第14号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第15号繰上)

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(令3規則20・旧様式第15号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第16号繰上)

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(令3規則20・旧様式第16号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第17号繰上)

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(令3規則20・旧様式第17号繰下・一部改正、令3規則60・旧様式第18号繰上、令4規則46の2・一部改正)

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日光市危険物の規制に関する規則

平成18年3月20日 規則第262号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年3月20日 規則第262号
平成22年7月20日 規則第44号
平成31年2月28日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月19日 規則第20号
令和3年12月24日 規則第60号
令和4年9月30日 規則第46号の2