○日光市の設置に伴い失効することとなる足尾町第3子以上誕生祝金条例の経過措置を定める条例
平成18年3月20日
条例第280号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市の設置により失効することとなる足尾町第3子以上誕生祝金条例(平成15年足尾町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく祝金に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市の設置の際現に合併前の条例の規定により受給対象者であった者に対する祝金については、合併前の条例の対象者の範囲、祝金の額その他祝金に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第280号
(平成18年3月20日施行)