○日光市の設置に伴い失効することとなる足尾町第3子以上誕生祝金条例施行規則の経過措置を定める規則
平成18年3月20日
規則第263号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市の設置により失効することとなる足尾町第3子以上誕生祝金条例施行規則(平成15年足尾町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づく祝金に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市の設置の際現に合併前の規則の規定により受給対象者であった者に対する祝金については、合併前の規則の申請手続その他祝金に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 規則第263号
(平成18年3月20日施行)