○日光市の設置に伴い失効することとなる今市市住宅新築資金等貸付条例の経過措置を定める条例

平成18年3月20日

条例第281号

(趣旨)

第1条 この条例は、日光市の設置により失効することとなる今市市住宅新築資金等貸付条例(昭和55年今市市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の貸付金の償還等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 日光市の設置の際現に合併前の条例の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金については、合併前の条例の貸付条件、償還期限、延滞金その他償還に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市の設置に伴い失効することとなる今市市住宅新築資金等貸付条例の経過措置を定める条例

平成18年3月20日 条例第281号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 経過措置
沿革情報
平成18年3月20日 条例第281号