○日光市の設置に伴い失効することとなる今市市住宅新築資金等貸付条例施行規則の経過措置を定める規則
平成18年3月20日
規則第264号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市の設置により失効することとなる今市市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和56年今市市規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の貸付金の償還手続等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市の設置の際現に合併前の規則の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金の償還については、合併前の規則の規定による連帯保証人の規定その他償還を完了するまでの間必要となる規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。