○日光市の設置に伴い失効することとなる日光市介護保険居宅サービス利用促進費支給規則の経過措置を定める規則
平成18年3月20日
規則第265号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市の設置により失効することとなる日光市介護保険居宅サービス利用促進費支給規則(平成14年日光市規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の介護保険居宅サービス利用促進費の支給等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市介護保険条例(平成18年日光市条例第151号)附則第7項の規定により、なおその効力を有するとされた合併前の日光市介護保険条例(平成12年日光市条例第4号)第4条の4の規定に基づき平成18年3月31日までに利用した指定居宅サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)に係る介護保険居宅サービス利用促進費については、合併前の規則の支給要件、支給額その他支給に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。