○日光市の設置に伴い失効することとなる今市市介護保険料の特認軽減に関する要綱及び足尾町介護保険料の減免に関する要綱の経過措置を定める要綱
平成18年3月20日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市の設置により失効することとなる今市市介護保険料の特認軽減に関する要綱(平成14年今市市告示第23号)及び足尾町介護保険料の減免に関する要綱(平成14年足尾町訓令第8号)(以下これらの要綱を「合併前の要綱」という。)の介護保険料の特認軽減等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市の設置の際現に合併前の要綱の規定により特認軽減の申請をし、又は特認軽減の決定を受けている者の介護保険料については、合併前の要綱の特認軽減の用件、決定その他軽減の額に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。