○日光市の設置に伴い失効することとなる足尾町中小企業者に対する融資に関する条例の経過措置を定める条例
平成18年3月20日
条例第282号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市の設置により失効することとなる足尾町中小企業者に対する融資に関する条例(昭和47年足尾町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく融資に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市の設置の際現に合併前の条例の規定により融資を受けている中小企業者に対する融資金については、合併前の条例の融資限度額、返済期間、償還方法その他融資に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。