○日光市の設置に伴い失効することとなる足尾町設備資金利子助成に関する条例及び足尾町住宅等建設資金利子助成に関する条例の経過措置を定める条例
平成18年3月20日
条例第283号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市の設置により失効することとなる足尾町設備資金利子助成に関する条例(昭和58年足尾町条例第20号)及び足尾町住宅等建設資金利子助成に関する条例(昭和62年足尾町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく利子助成に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市の設置の際現に合併前の条例の規定により交付の決定を受けている者又は交付対象者であった者に対する利子助成については、合併前の条例の交付基準、交付限度額その他利子助成に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。