○日光市の設置に伴い失効することとなる足尾町設備資金利子助成に関する条例施行規則及び足尾町住宅等建設資金利子助成に関する条例施行規則の経過措置を定める規則

平成18年3月20日

規則第266号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市の設置により失効することとなる足尾町設備資金利子助成に関する条例施行規則(昭和59年足尾町規則第2号)及び足尾町住宅等建設資金利子助成に関する条例施行規則(昭和62年足尾町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく利子助成に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 日光市の設置の際現に合併前の規則の規定により交付の決定を受けている者又は交付対象者であった者に対する利子助成については、合併前の規則の交付手続その他利子助成に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。

この規則は、公布の日から施行する。

日光市の設置に伴い失効することとなる足尾町設備資金利子助成に関する条例施行規則及び足尾町…

平成18年3月20日 規則第266号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 経過措置
沿革情報
平成18年3月20日 規則第266号