○日光市の設置に伴い失効することとなる日光市中小企業振興資金利子補給要綱の経過措置を定める要綱
平成18年3月20日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市の設置により失効することとなる日光市中小企業振興資金利子補給要綱(平成5年日光市制定。以下「合併前の要綱」という。)の利子補給等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 日光市の設置の際現に合併前の要綱の規定により利子補給の申込みをし、又は利子補給を受けている者の資金の融資については、合併前の要綱の対象、条件、補給率、対象期間等に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。