○日光市の設置に伴い失効することとなる足尾町貸家料貸地料し尿処理手数料報償金交付規程の経過措置を定める要綱
平成18年3月20日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日光市の設置により失効することとなる足尾町貸家料貸地料し尿処理手数料報償金交付規程(昭和48年足尾町規程第2号。以下「合併前の規程」という。)の報償金の支給等の規定について必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 合併前の規程は、平成17年度に限り、なおその効力を有する。
第3条 平成18年3月31日までに合併前の規程に基づき取り扱った貸家料、貸地料及びし尿処理手数料に係る報償金については、合併前の規程の支給要件、支給額その他支給に関する規定は、日光市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。