○日光市障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第286号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する日光市障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例13・一部改正)
(定数)
第2条 審査会の委員の定数は、18人とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定中「日光市障害程度区分認定審査会」を「日光市障がい支援区分認定審査会」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。