○日光市障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第286号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する日光市障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例13・一部改正)

(定数)

第2条 審査会の委員の定数は、18人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定中「日光市障害程度区分認定審査会」を「日光市障がい支援区分認定審査会」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。

日光市障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第286号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第286号
平成25年3月6日 条例第13号