○日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター条例
平成18年3月31日
条例第288号
(設置)
第1条 市民及び観光旅行者に対し観光情報の提供及び案内を行うため、本市の観光の振興並びに魅力ある観光地づくりの拠点として日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター | 日光市鬼怒川温泉大原1404番地1 |
(事業)
第3条 観光情報センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光情報の提供に関する事業
(2) 観光案内に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、観光情報に関する事業
(施設)
第4条 観光情報センターに次の施設を置く。
(1) 観光情報コーナー
(2) イベント展示コーナー
(開館時間)
第5条 観光情報センターの開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平30条例55・旧第7条繰上・一部改正)
(使用許可)
第6条 第4条第2号に規定するイベント展示コーナー(以下「展示コーナー」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、展示コーナーを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 展示コーナーの施設、附属設備等を毀損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に条件を付することができる。
(平30条例55・旧第8条繰上・一部改正)
(行為の制限)
第7条 観光情報センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金、その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 興行を行うこと。
(3) 展示会、集会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、前項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に条件を付することができる。
(平30条例55・旧第9条繰上・一部改正)
(平30条例55・旧第10条繰上・一部改正)
(使用者等の行う設備等)
第9条 使用者及び行為者(以下「使用者等」という。)は、使用又は行為(以下「使用等」という。)において特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平30条例55・旧第11条繰上・一部改正)
(使用等の許可事項の変更等)
第10条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は使用等を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(平30条例55・旧第12条繰上・一部改正)
(使用等の許可の取消等)
第11条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用等の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。
(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(平30条例55・旧第13条繰上・一部改正)
(入場の禁止等)
第12条 市長は、観光情報センターに入場しようとする者又は入場した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、観光情報センターの入場を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められた者
(2) 観光情報センターの施設、附属設備及び情報に係る資料その他の物品を毀損し、又は滅失すると認められた者
(3) 他の入場者の迷惑になると認められた者
(平30条例55・旧第14条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 使用者等は、観光情報センターの使用等が終了したとき又は前条の規定により使用等を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(平30条例55・旧第15条繰上)
(損害賠償の義務)
第14条 使用者等は、観光情報センターの施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
(平30条例55・旧第16条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平30条例55・旧第18条繰上)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第55号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。