○日光市総合計画策定審議会条例
平成18年7月1日
条例第301号
(設置)
第1条 市のまちづくりの基本方針となる日光市総合計画(市の将来の総合的かつ基本的な施策に関する基本構想及び基本計画をいう。以下「総合計画」という。)の策定を円滑に進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、日光市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定に関する事項について調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体から推薦された者
(3) 公募により選任された者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長に委嘱された日から当該諮問に係る総合計画が策定されるまでの期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、審議会設置後最初に開催される会議については、市長が招集する。