○日光市文挾ため池ふれあいの里条例
平成18年7月1日
条例第304号
(設置)
第1条 農業用水の安定的な供給源である文挾ため池を取り巻く豊かな自然環境を、市民の交流といこいの場所として活用することにより、もって元気な地域づくりを促進するため、日光市文挾ため池ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市文挾ため池ふれあいの里 | 日光市文挾町字久保192番外 |
(使用の許可)
第3条 次に掲げる事由によりふれあいの里を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 物品等を販売しようとするとき。
(2) ふれあいの里の全部又は一部を独占して、競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しを開催しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の許可に当たり、必要と認めたときは、その使用に条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第5条 使用者のうち営利を目的として使用するものは、市長の指定する期日までに売上額に100分の5を乗じて得た額を使用料として納入しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により使用させることができなくなったとき。
2 前項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消された場合において、使用者が損害を被ることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、使用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 ふれあいの里の施設又は備品その他の設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。