○日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第278号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター条例(平成18年日光市条例第288号)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則57・一部改正)
(使用又は行為の許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)の施設の使用の許可を受けようとする者又は条例第7条第1項の規定により観光情報センターの行為の許可を受けようとする者は、日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター使用(行為)許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(平30規則57・一部改正)
(平30規則57・一部改正)
(特別の設備等承認手続)
第4条 条例第9条の規定により特別の設備等の承認を受けようとするときは、あらかじめ第2条の申請書に必要な事項を記載し、承認を受けなければならない。
(平30規則57・一部改正)
(使用等の許可事項の変更等の許可手続)
第5条 条例第10条の規定により使用等の許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市鬼怒川・川治温泉観光情報センター使用(行為)変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用等の許可事項の変更等を許可する。
(平30規則57・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第6条 使用者、行為者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用し、若しくはさせないこと。
(3) 許可を受けた以外の施設又は備付備品を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第57号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平30規則57・一部改正)
(平30規則57・一部改正)
(平30規則57・一部改正)