○日光市男女共同参画社会づくり推進本部設置規則
平成18年6月2日
規則第291号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を図るための施策を総合的かつ効果的に推進するため、日光市男女共同参画社会づくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を行う。
(1) 男女共同参画社会づくりのための施策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画社会づくりのための施策に関する関係部課間における連絡及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会づくりの推進に関して、必要と認められること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。
2 推進本部の委員のうち女性委員の比率は、40パーセント以上とする。
3 本部長は市長とし、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(平18規則299・平19規則30・一部改正)
(任期)
第4条 推進本部の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長等)
第5条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指定した副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2 推進本部は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第7条 推進本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 会議に付すべき事項について、推進部会と協議及び調整を行い、原案を作成すること。
(2) 推進本部が決定した施策の推進に関する調査研究及び実施に関すること。
3 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
4 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は企画総務部長の職にある者を、副幹事長は企画総務部総務課長の職にある者をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会の会務を総理し、副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
7 幹事会は、必要があると認めたときは、別表第2に掲げる者以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平21規則39・平22規則33・令4規則31・一部改正)
(推進部会)
第8条 推進本部に幹事会の会議に付議すべき事項について、調査又は研究をするため、推進部会を置く。
2 推進部会は、別表第3に掲げる者をもって組織する。
3 推進部会に部会長及び副部会長を置き、別表第3に定める職にある者をもって充てる。
4 部会長は、推進部会の会務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 推進部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
6 推進部会は、必要と認めたときは、部会員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(推進班)
第9条 部会長は、推進部会が処理すべき事項について調査及び研究するため特に必要と認めたときは、推進班を置くことができる。
(事務局)
第10条 推進本部及び幹事会の庶務は、企画総務部総務課(以下「総務課」という。)において処理する。
2 推進部会及び推進班の庶務は、総務課において処理するものとする。
(平21規則45・全改、令4規則31・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月15日規則第299号)
この規則は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31規則25・全改、令5規則21・一部改正)
企画総務部長 財務部長 地域振興部長 市民生活部長 健康福祉部長 観光経済部長 建設部長 上下水道部長 会計管理者 教育次長 議会事務局長 消防長 本部長が指名する管理職にある女性職員又は管理職に準ずる女性職員 |
別表第2(第7条関係)
(平31規則25・全改、令4規則31・令5規則21・一部改正)
幹事長 企画総務部長 副幹事長 総務課長 幹事 企画総務部、財務部、地域振興部、市民生活部、健康福祉部、観光経済部、建設部、上下水道部、教育委員会事務局、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び消防本部の各所属部等から推薦された職員 |
別表第3(第8条関係)
(平31規則25・全改、令2規則16・令4規則31・令5規則21・令6規則10・一部改正)
部会長 企画総務部長 副部会長 総務課長 部会員 総合政策課長 デジタル戦略課長 秘書広報課長 人事課長 財政課長 資産経営課長 契約検査課長 税務課長 地域振興課長 日光行政センター所長 藤原行政センター所長 足尾行政センター所長 栗山行政センター所長 生活安全課長 市民課長 保険年金課長 資源循環推進課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 子ども家庭支援課長 保育課長 健康課長 観光課長 日光観光課長 藤原観光課長 足尾観光課長 栗山観光課長 商工課長 農政課長 環境森林課長 都市計画課長 建設課長 維持管理課長 建築住宅課長 水道課長 下水道課長 会計課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化財課長 スポーツ振興課長 中央公民館長 議事課長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 消防本部総務課長 消防本部予防課長 消防本部警防課長 消防本部通信指令課長 今市消防署長 日光消防署長 藤原消防署長 |