○日光市湯の郷湯西川観光センター条例施行規則

平成18年7月1日

規則第293号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市湯の郷湯西川観光センター条例(平成18年日光市条例第305号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により日光市湯の郷湯西川観光センター(以下「観光センター」という。)の使用の許可を受けようとする者若しくは条例第8条第1項の規定により制限を受ける行為について許可を受けようとする者又は条例第9条第1項の規定により観光センターの施設等の占用使用の許可を受けようとする者(以下これらを「申請者」という。)は、日光市湯の郷湯西川観光センター使用(行為・占用使用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市湯の郷湯西川観光センター使用(行為・占用使用)許可書(様式第2号)を交付し、使用若しくは行為又は占用使用(以下「使用等」という。)を許可するものとする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設を使用しようとする者については、使用料を納付した者に対して当該各号に定める書類を交付し、使用の許可に代えることができる。

(1) 条例第3条第2号に定める温泉浴場 発行日当日限り有効の入場券

(2) 条例第3条第8号に定める貸自転車 日光市湯の郷湯西川観光センター貸自転車貸出券兼領収書(様式第3号)

(3) 条例第3条第9号に定める自動車用充電器 日光市湯の郷湯西川観光センター自動車用充電器使用料領収書(様式第4号)

3 前項に規定する貸自転車を使用しようとする者は、日光市湯の郷湯西川観光センター貸自転車貸出簿(様式第5号)に所定の事項を記入し、身分を確認できるものを提示しなければならない。

4 第2項に規定する自動車用充電器を使用しようとする者は、日光市湯の郷湯西川観光センター自動車用充電器使用簿(様式第6号)に所定の事項を記入しなければならない。

(平23規則27・平26規則31・一部改正)

(使用料等の納付)

第4条 前条第1項の規定により観光センターの使用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用等の許可を受けた時に条例第10条の規定による使用料又は占用使用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、同条の規定による占用使用料のうち、食堂及び売店の占用使用料並びに特に市長が認めたものについては、この限りでない。

(使用料等の減免申請)

第5条 条例第11条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市湯の郷湯西川観光センター使用料等減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平23規則27・平26規則31・一部改正)

(使用料等の還付申請)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとするときは、日光市湯の郷湯西川観光センター使用料等還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則27・平26規則31・一部改正)

(使用者等の行う設備等の承認手続き)

第7条 条例第14条の規定により観光センターの使用等について特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとする使用者等は、第2条の申請書に必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(使用等の許可事項の変更等の許可手続き)

第8条 条例第15条の規定により使用等の許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市湯の郷湯西川観光センター使用(行為・占用使用)変更(取消)許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用等の許可事項の変更等を許可する。

(平23規則27・平26規則31・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者等又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けた以外の施設又は附帯設備を使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(貸自転車の使用の要件等)

第10条 貸自転車を使用できる者は、小学生以上で、かつ、貸自転車を使用するにあたり、安全管理上支障がないものとする。

(平23規則27・追加)

第11条 貸自転車を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 酒気帯びによる乗車、無謀乗車その他交通法規に違反しないこと。

(3) 貸自転車の返却は、観光センターとすること。

(4) その他貸自転車の管理上支障となる行為をしないこと。

(平23規則27・追加)

第12条 貸自転車を使用する者は、自己の責めに帰すべき理由により貸自転車を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平23規則27・追加)

(読替規定)

第13条 条例第19条の規定により指定管理者に管理を行わせた場合においては、第2条第3条第7条第8条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平23規則27・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23規則27・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(日光市湯西川温泉駅前広場条例施行規則の廃止)

2 日光市湯西川温泉駅前広場条例施行規則(平成18年日光市規則第222号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の日光市湯西川温泉駅前広場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月28日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

(平23規則27・追加)

画像

(平26規則31・追加)

画像

(平23規則27・追加、平26規則31・旧様式第4号繰下)

画像

(平26規則31・追加)

画像

(平23規則27・旧様式第3号繰下、平26規則31・旧様式第5号繰下)

画像

(平23規則27・旧様式第4号繰下、平26規則31・旧様式第6号繰下)

画像

(平23規則27・旧様式第5号繰下、平26規則31・旧様式第7号繰下)

画像

日光市湯の郷湯西川観光センター条例施行規則

平成18年7月1日 規則第293号

(平成26年4月1日施行)