○日光市湯の郷湯西川観光センター条例施行規則
平成18年7月1日
規則第293号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市湯の郷湯西川観光センター条例(平成18年日光市条例第305号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第2号に定める温泉浴場 発行日当日限り有効の入場券
(平23規則27・平26規則31・一部改正)
(平23規則27・平26規則31・一部改正)
(使用料等の還付申請)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとするときは、日光市湯の郷湯西川観光センター使用料等還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平23規則27・平26規則31・一部改正)
2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用等の許可事項の変更等を許可する。
(平23規則27・平26規則31・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者等又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けた以外の施設又は附帯設備を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(貸自転車の使用の要件等)
第10条 貸自転車を使用できる者は、小学生以上で、かつ、貸自転車を使用するにあたり、安全管理上支障がないものとする。
(平23規則27・追加)
第11条 貸自転車を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 酒気帯びによる乗車、無謀乗車その他交通法規に違反しないこと。
(3) 貸自転車の返却は、観光センターとすること。
(4) その他貸自転車の管理上支障となる行為をしないこと。
(平23規則27・追加)
第12条 貸自転車を使用する者は、自己の責めに帰すべき理由により貸自転車を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(平23規則27・追加)
(平23規則27・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23規則27・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(日光市湯西川温泉駅前広場条例施行規則の廃止)
2 日光市湯西川温泉駅前広場条例施行規則(平成18年日光市規則第222号)は、廃止する。
附則(平成23年3月28日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平23規則27・追加)
(平26規則31・追加)
(平23規則27・追加、平26規則31・旧様式第4号繰下)
(平26規則31・追加)
(平23規則27・旧様式第3号繰下、平26規則31・旧様式第5号繰下)
(平23規則27・旧様式第4号繰下、平26規則31・旧様式第6号繰下)
(平23規則27・旧様式第5号繰下、平26規則31・旧様式第7号繰下)