○日光市土地区画整理事業測量作業規程
平成18年5月1日
訓令第77号
日光市が施行する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業のために必要な測量の作業方法等については、別に定めがあるものを除くほか、国土交通省土地区画整理事業測量作業規程(平成14年国国地発第552号国土交通大臣承認)を準用する。この場合において、同規程第1条中「国土交通大臣」とあるのは「日光市長」と、同規程第20条中「国土交通省土地区画整理事業測量作業規程運用基準」とあるのは「日光市土地区画整理事業測量作業規程運用基準」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成18年5月1日から施行する。